福岡市交通局は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく職員を再教育すべきです!
●福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程
平成29年3月30日 交規程第12号 (同一駅で出場する場合) 第29条
利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,任意の駅まで乗車し,出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は,実際乗車した区間の普通料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,乗車せずに当該駅で出場する場合は,初乗料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
▼交通局の回答(1):ICカードで入場した後 任意駅まで往復して出場する場合の往復料金
改札後に任意の駅まで乗車された時点で 片道分の乗車した区間料金が発生いたします。
そのまま 改札を出場せずに折り返した場合は 折り返しで乗車された分の区間料金が発生いたしますので[実際乗車した区間の普通料金]は往復分の料金となります。
▼交通局の回答(2):ICカードで入場した後 乗車せずに当該駅で出場する場合の初乗料金
ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額します。
事情が[忘れ物]の場合は 自己都合による利用の取りやめになるので 再入場の見込み時間に関わらず 初乗料金を減額いたします。
補足説明
福岡市交通局の不適切な運営を指摘する契機となった基本的な問題と捉えています。
関係者は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく交通局管理者及び職員を再教育すべきです。
規程違反の料金不収受に係る不正問題は交通局が組織的に黙認し隠蔽を図っている事案です。
結果として 本来得られるはずの逸失利益は数億円とも考えられ納税者への背信行為です。
各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。
参考資料
http://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/pdf/hayakaken_kitei.pdf
http://fukuokasubway.nobody.jp/A0.html
http://fukuokasubway.nobody.jp/B1.html