福岡市交通局乗客サービス課長 殿
 
乗客サービス課長は真剣に提言書をお読みください。
私(提言者)は規程を十分に理解したうえで質問しています。
また駅係員が規程通りの対応をしていないから提言しています。 
  
提言書
 
福岡市例規集 第13類の2交通事業 第4章運輸 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(交通事業管理規程第5号) 第8章乗客の特殊取扱い 第3節乗車券の紛失 第71条(乗車券紛失の場合の取扱い) の第3項までは次のとおりである。
  
(乗車券紛失の場合の取扱い)
 第71条 管理者は,乗客が改札後,乗車券を紛失した場合であって,係員がその事実を認定することができないときは,既に乗車した区間については無礼乗客として割増料金等を収受し,係員がその事実を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する。ただし,乗車前に乗車券を紛失した旨を係員に申告した場合は,次項の規定を準用する。
 2 乗客が改札前に乗車券を紛失した場合は,あらためてその乗車区間について普通料金を支払わなければ乗車することができない。
 3 前2項の規定により割増料金等又は普通料金を支払った乗客は,発駅又は着駅において,再収受証明書の交付を請求するこ とができる。ただし,定期券,通学割引回数券,1日券又は企画乗車券を使用する乗客は,この限りではない。   
  
 地下鉄では切符を紛失しても降車駅の駅員に乗車駅と料金を説明できれば通れると聞きました。
 
 詳しく聞いてみると「乗車券を紛失したとする事実を認定することができるときは黙認して通す」ことを上層部が文書か暗黙のうちに許可しているとのこと。
 乗車券の購入を確認する方法としては利用者が主張する乗車駅に切符の取り忘れについて尋ねるなどの方法もあるものの現実的には乗車券購入の確認は不可能に近い。
 なお 乗車券紛失の事実は降車時に乗車券を提示できないことで係員は明らかに紛失の事実を認定することができるので 係員は乗車区間に対する普通料金を収受しなければならない。
 また 乗車区間(乗車駅)の確認は利用者の説明を信用するしかないのが一般的であり その列車の始発駅からとするのは 一般的ではないとするのが交通局の考え方のようである。
 つまり 利用者が出場時に切符紛失を申告した場合には 明らかな無札乗車と思われない限りにおいて 利用者の主張する乗車区間の普通料金を収受することとなる。
 
 しかしながら 多くの係員は上層部許可の後段『黙認して通す』だけを念頭に置いており 規程では必要とされている料金収受をしていないことが実際の現実的対応のようです。
 
 多くの知人からも同様のことを聞いていますので本当だと思われます。
 交通局の上層部がそのような指導をされているのは本当でしょうか?
 そのような指導はしていないとの回答が十二分に予想されますが 係員の職務怠慢で 駅員は独自の判断で安易に通してしまっているということなのでしょうか?
 
 先ず 乗車券の購入を確認せよというような現実的には判断が困難な内容を係員に付してしまっているのではないでしょうか?
 ですから割増料金を収受することなどは 上層部も期待してはいないのだと容易に想像できます。
 また 乗車券紛失に係る料金収受にしても 係員の立場で考えると たとえ料金収受をしなくても何の問題が無いのに
 収受しようとしてお客様とトラブルになると 収受しようとしていることは間違いではないものの
 お客様にしっかりと説明して納得していただけなかったとする対応の悪さを指摘され「反省文」さえ書かされかねない。
 
 そこで ダブルスタンダードによる利用者への不公平を無くすために 次の提案をさせていただきます。

 ◆乗車券紛失の際は 係員による取扱いの差異による不公平を撲滅するために 規程通りの対応を強く指導すべきである。