福岡市交通局 様
乗車券紛失に係る規程違反の運用と称する内規は廃棄せよ!
乗客サービス課長は
(1)駅員には到底出来そうもない[乗車券購入確認]の判断を押し付けている
(2)乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法の有無について回答は無い
(3)全責任を 実際に窓口でお客様に対応せざるを得ない駅員に転嫁している
(4)自らの教育・指導の責任を棚上げ出来るようにお役所言葉を駆使している
(5)最大の目的は自身の責任回避なのか対外的なお客様からのクレーム減少か
(6)最大の問題は不公平な対応を防止すべく[規程]を有名無実化していること
(7)[規程違反の運用]を「証拠隠蔽」する目的で教育資料を差し替えた!
(1)駅員には到底出来そうもない[乗車券購入確認]の判断を押し付けている
(2)乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法の有無について回答は無い
(3)全責任を 実際に窓口でお客様に対応せざるを得ない駅員に転嫁している
(4)自らの教育・指導の責任を棚上げ出来るようにお役所言葉を駆使している
(5)最大の目的は自身の責任回避なのか対外的なお客様からのクレーム減少か
(6)最大の問題は不公平な対応を防止すべく[規程]を有名無実化していること
(7)[規程違反の運用]を「証拠隠蔽」する目的で教育資料を差し替えた!
証拠資料(内規)
規程違反の運用と称する内規
★規程と運用の相違点 : 乗車券の紛失 ⇒ 乗車券を購入したと確認できる場合は そのまま窓口を通す
証拠資料(規程)
★乗車した区間の料金を再度収受するとともに「再収受証明書」を発行する