福岡市交通局は[規程]に違反する「運用」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (乗車券紛失の場合の取扱い) 第71

係員が乗車券紛失を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する

 

営業関係規程類 条例-規程-要綱 ≪規程と運用の相違点≫

乗車券紛失の場合  係員が紛失の事実を認定できるときは「そのまま窓口を通す

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、利用者が乗車券を紛失した場合は乗車駅での切符取忘れ等の客観的事実を認定できる場合を除いて普通料金を収受して[再収受証明書]を発行することになります。

 つまり「そのまま窓口を通す」という[規程]に違反する「運用」を定めることは出来ません。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/C0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G0.html

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「券売機」の払戻し機能を直ちに変更すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (改札前等における料金の払戻し) 第74

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求する場合においては,手数料を支払うものとする。

 

▼福岡市地下鉄の券売機

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅の「券売機」に投入することで、窓口職員の関与が無いまま 無手数料で全額の払戻しが出来てしまう。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、改札前に乗車をとりやめた場合に、無手数料で払戻しをすることは出来ません。

 多くの鉄道事業者の中で 窓口ではなく「券売機」で払戻しをしているのは福岡市だけです。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/F0.html

 

 

福岡市交通局は[一般常識]のように「券売機での手帳確認」を実施すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5号 第4割引乗車券の発売

 割引乗車券を購入しようとするときは,手帳等を提示しなければならない。

[一般常識]割引きっぷ販売時に障害者手帳等の提示を求める

 

▼交通局の回答:割引きっぷ販売時の手帳等の確認は行っていない

 

 

補足説明

 福岡市交通局は多くの鉄道事業者が[一般常識]としている「券売機」で割引乗車券を発売する際の手帳確認を実施していないために、不正乗車を防止することが出来ないでいる。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/D0.html

 

福岡市交通局は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく職員を再教育すべきです!

 

●福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程

平成29330日 交規程第12  (同一駅で出場する場合) 29

利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,任意の駅まで乗車し,出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は,実際乗車した区間の普通料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,乗車せずに当該駅で出場する場合は,初乗料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

 

▼交通局の回答(1)ICカードで入場した後 任意駅まで往復して出場する場合の往復料金

改札後に任意の駅まで乗車された時点で 片道分の乗車した区間料金が発生いたします。

そのまま 改札を出場せずに折り返した場合は 折り返しで乗車された分の区間料金が発生いたしますので[実際乗車した区間の普通料金]往復分の料金となります。

 

▼交通局の回答(2)ICカードで入場した後 乗車せずに当該駅で出場する場合の初乗料金

ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額します。

事情が[忘れ物]の場合は 自己都合による利用の取りやめになるので 再入場の見込み時間に関わらず 初乗料金を減額いたします。

 

 

補足説明

 福岡市交通局の不適切な運営を指摘する契機となった基本的な問題と捉えています。

 関係者は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく交通局管理者及び職員を再教育すべきです

 規程違反の料金不収受に係る不正問題は交通局が組織的に黙認隠蔽を図っている事案です。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/pdf/hayakaken_kitei.pdf

 http://fukuokasubway.nobody.jp/A0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/B1.html

 

福岡市交通局の窓口係員は「改札前に乗車をとりやめた一日乗車券の払戻し」の手数料を請求していません。 
このような対応は明らかな規程違反の職務怠慢行為で納税者への背信行為です。
責任者の説明を求馬手いますが 全く回答が無いままです。

 

先日、地下鉄乗車後に忘れ物に気付いたので、直ぐに入場駅まで戻って出場させていただき、会社に立ち寄ってからタクシーで向かいました。
 
出場する際には、乗らなかったことにする意味だと思いますが「入場情報を消去」していただき、実際に乗車した往復料金は請求されませんでした。
 
福岡市地下鉄のホームページには「入場後、電車に乗車しないで出場される場合でも、初乗り料金相当額をお支払いいただきます」とあります。
 
電車に乗車せずに出場する場合は初乗り料金を支払う必要があるのに、電車に乗車して戻ってくる場合には料金が不要のようですが、おかしくありませんか?
 
何度も納得できるように説明していただきたくお願い致しましたが 全く誠意ある回答はありません。

 

福岡市と交通局が必死になって隠蔽を続ける情報とは?!

(1)条例違反の取扱い

(2)規程違反の運用

(3)券売機の払戻し機能

(4)割引乗車券販売時の手帳確認

(5)規程違反の料金不収受

 

福岡市及び交通局の管理者は、再三の指摘に対しても実態調査や事実確認を全く行うこともなく[適切に対応している]との虚偽回答を繰り返している関係者を教育・指導しないまま、懲戒処分すら検討しようともしない。

 

現役職員からのヒアリングを踏まえて結論付けた内容は次のとおり

 (1)交通局は条例や規程に違反する書類を作成して不適切な運営を黙認している

 (2)教育用ファイルの運用資料編を他資料に差し替えるなど、違法な資料の隠蔽工作を図った

 (3)市民に説明した内容では職員を教育しない(市民用と職員用の2枚舌を使い分けている)

 (4)条例や規程に違反する運営の黙認と隠蔽は、交通局の組織的不正と言わざるを得ない

 

福岡市交通局の地下鉄運営の疑問点の解決に向けて改善すべき目的は次の4点に凝縮できる

 (A)過去における不作為の放置の反省

 (B)管理者の法令遵守に対する意識改革

 (C) 職員への徹底した再教育

 (D)窓口業務等における料金収受の正常化

 

改善したい内容

福岡市交通局が法令遵守の運営を行うべく教育・指導の再徹底を図ること

 

改善したい根拠

福岡市交通局は法令に違反した不適切な運営を指摘されて事実を認知しているものと思われるが [事実確認のうえ不適切な取り扱いは無い]との虚偽回答を何度も繰り返し是正措置を講じない[不作為]が慣例化し その放置により福岡市に十億円単位の不利益を生じさせている

 

参考資料: 

 http://fukuokasubway.nobody.jp/Y0.html

 

福岡市交通局は「条例違反の取扱い」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56330日 条例 第31号 (手数料)第14

1項 乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220

 

▼運用例その1 改札後の払戻し

平成16430日 各管区駅長 ← 乗客課長

お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。

 

▼運用例その2 普通券の着駅払戻し

平成18626日 各管区駅長 ← 乗客課長,運輸事務所長

各駅統一した取扱いを行うため運用例その1に加え着駅で誤購入による払戻しをする場合、本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は条例を遵守すべきです。

 したがって、利用者からの[苦情]や 取扱いを[簡素化]するために、改札後着駅での 払戻しを≪無手数料≫とする「条例違反の取扱い」を定めることは出来ません。

 なお 改札前においても券売機及び窓口では≪無手数料≫の取扱いが常態化しています。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000931.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G1.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G4.html

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「運用」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (乗車券紛失の場合の取扱い) 第71

係員が乗車券紛失を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する

 

営業関係規程類 条例-規程-要綱 ≪規程と運用の相違点≫

乗車券紛失の場合  係員が紛失の事実を認定できるときは「そのまま窓口を通す

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、利用者が乗車券を紛失した場合は乗車駅での切符取忘れ等の客観的事実を認定できる場合を除いて普通料金を収受して[再収受証明書]を発行することになります。

 つまり「そのまま窓口を通す」という[規程]に違反する「運用」を定めることは出来ません。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/C0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G0.html

 

福岡市交通局 様
 
★私の主張は
 (1)私は平成H26年12月中旬より交通局の料金不収受問題を指摘し改善すべく提案努力を続けている
 (2)自費による調査結果(H27/09/24)で明らかになったように周知された事実は無い
 (3)乗客サービス課長は回答拒否・愚弄回答・約束不履行・虚偽回答・責任回避等を繰り返す
 (4)乗客サービス課長は約束していただいたはずの初歩的な「事実確認」さえ行っていない
 (5)料金不収受は重大な職務怠慢で利益を逸失させている責任は大きく納税者への背任行為である
 (6)逸失利益(10億円以上)を改善しようとしない≪不作為の放置≫と≪隠蔽体質≫の罪は大きい
 (7)担当課及び交通局幹部は規程の遵守について忠実に職務(教育・指導の徹底)を果たされるよう強く要望する
 (8)総務課の報告も証拠の提示も無いことから虚偽回答と断言する
 (9)隠蔽は隠そうとしている罪よりも重い
 
★総務課は
 (1)駅務関係職員の業務指導や駅業務に関することは乗客サービス課が所管している
 (2)乗客サービス課は駅係員による[対応の差による不公平]が生じることのないよう教育・指導に努めている ⇒ 結果として効果は皆無
  
★料金不収受問題に関する目的は次の3点である
 (1)過去における不作為の放置の反省
 (2)交通局幹部の厳正・公平に関する意識改革
 (3)窓口業務における料金収受の正常化 
 
★提言
 乗客サービス課長を適切に指導してください!