福岡市交通局は[規程]に違反する「券売機」の払戻し機能を直ちに変更すべきです!
●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程
昭和56年4月1日 交通事業管理規程 第5号 (改札前等における料金の払戻し) 第74条
普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求する場合においては,手数料を支払うものとする。
▼福岡市地下鉄の券売機
普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅の「券売機」に投入することで、窓口職員の関与が無いまま 無手数料で全額の払戻しが出来てしまう。
補足説明
福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。
したがって、改札前に乗車をとりやめた場合に、無手数料で払戻しをすることは出来ません。
多くの鉄道事業者の中で 窓口ではなく「券売機」で払戻しをしているのは福岡市だけです。
結果として 本来得られるはずの逸失利益は数億円とも考えられ納税者への背信行為です。
各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。
参考資料
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html
http://fukuokasubway.nobody.jp/F0.html