福岡市交通局 様

質問に回答があったのは約2か月後でした!
 
しかも、回答はメールではなく電話でとのご希望がありましたので
乗客サービス課長が電話による回答を希望される理由をお聞きしましたが
何の説明もなく非常に不愉快な思いです。
 
「録音」を前提に個人情報の開示を承諾したものの何の返事もありません。

つまり、回答は録音すら出来ないと容易に解釈できるのです。
 

【概略経緯:交通局宛】
 
●質問:窓口職員のお客様対応の≪指導≫内容について
 
次の場合 窓口職員が為すべきお客様対応の≪指導≫内容についてお伺い致します。
 
  友人が久しぶりに横浜から筑前前原へ帰郷するとのことで
 地下鉄福岡空港駅から筑前前原駅迄の切符で乗車する友人とは
 私の最寄駅である西新駅のホームで落ち合うこととします。
  私はICカードで入場し ホームのベンチで友人と話をした後に
 入場から約75分後に出場しようと思います。
 
 
■回答:【交乗1722000380-000】「窓口職員のお客様対応の≪指導≫内容について」
 
 仮定でのお客様対応につきましては,回答を差し控えさせていただきます。
 
※お問い合わせ先 部署:交通局運輸部乗客サービス課
 
 
●再質問:再質問>Re:【交乗1722000380-000】「窓口職員のお客様対応の≪指導≫内容について」
 
交通局運輸部乗客サービス課長 様
 
どうして勝手に仮定の話であると決めつけられるのでしょうか? 怒りが抑えられません
質問内容は 間もなく帰省する友人と会うためのアイデアです。
質問には真摯に回答するのが貴殿の職務である筈です。
 
稀なケースだと考えられ 窓口職員が困惑するであろうから 事前にお伺いしています。
改めて質問しますので 間もなく出発する友人との連絡に間に合うように 急いでご回答ください。

 
●意見:連絡不能の原因追求と謝罪を求めます。
 
福岡市市長室広聴課 様
交通局乗客サービス課 様

 メールを拝見いたしました。
 私は個人情報の開示はしませんので電話番号等の連絡は差し控えます。
 なお 乗客サービス課が電話による回答を希望される理由を具体的にご説明ください。
 

●提案:提案>電話による回答
 
福岡市市長室広聴課 様
交通局乗客サービス課 様
 
 質問に対してメールではなく電話で回答したいとのご希望がありました。
 電話による回答をご希望される理由の説明もなく非常に不愉快な思いです。 
 電話による回答内容を[録音]することで良ければ電話番号を連絡します。
 

参考資料
 
 

 

福岡市交通局 様

 先日 天神駅の改札を割引切符で堂々と入場していく若者グループを見ました。

 券売機で割引切符を購入する際に身障者手帳等の認が無いことが問題ですが
 改札機でも確認しようとする気配も無いことも大問題です。

 どのような逸失利益対策を講じますか?

 

福岡市交通局 様
 
 質問に対して、乗客サービス課長は次の見解を示されました。
 
  ★ICカードで改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は
   特別な理由がない限り初乗料金を減額させていただきます。
    なお 事情が「忘れ物」の場合につきましても
    再入場の見込み時間に関わらず初乗料金を減額致します

 乗客サービス課長には 職員に周知すべく提言していますが 実現しません
 乗客サービス課長は 市民への説明用と部下への周知用の二枚舌をお持ちのようです。
 
 早急に 各窓口職員に規則通りの対応をすべく再教育を徹底してください。

 

福岡市交通局 様
 
規律正しく着用されている制服には威厳も感じられて子供達にも高人気ですが
全く統一感のない着用を見かけるたびに訪日外国人にも恥ずかしく思ってしまいます。
規程通りに着用しない者も[悪]ですが見て見ぬふりをして黙認する管理者は[最悪]ですね。
 
交通局総務課長の回答は
 ■ 貸与被服につきましては,所属長がやむをえない事情があると認めたときは,着用期間中であっても上着の着用を免除するなどの取り扱いを行っている場合もあります。
  したがいまして,服装が統一されていないということだけをもって,直ちに規程違反となるものではございません。
 
現実は
 ● 所属長による上着着用免除の取り扱いが発令された事実は無い。
  法令(貸与被服の種類と着用期間)に違反する行為が繰り返されている。
 
 ★適用法令
  福岡市交通局企業職員被服貸与規程第3条
 
 
 参考資料

 

福岡市交通局 様

 
 ● 駅員の対応(自己都合による自駅下車時の初乗料金)に差異が認められ 不公平である
 ● 駅員は乗客サービス課長の説明(原則は収受)に反して料金を 収受していない
 ● 規程違反の料金不収受の報告を受けながら何の対策も実施しない 不作為は許されない
 ● 不正黙認事実隠蔽を繰り返すことには 早く終止符を打ってください

 

参考資料

 

福岡市交通局 様

身体障がい者4級の付添者が不正割引料金で地下鉄に乗っています。
原因は 不正乗車に当たることの注意喚起の不足です。
年配者が多いのでWEB等ではなく「券売機付近での周知」を提案します。

 

 

JR九州は福岡市交通局に責任転嫁するも
交通局は何のフォローもしないし対応もしません。
  
   
 【概略経緯】
  
●質問(1):2019/02/15,Fri 09:30
 
 福岡市博多区博多駅中央街7番21号
 JR九州サービスサポート株式会社
 代表取締役社長 師村 博 様

  先日 貴社の社員による福岡市地下鉄1日乗車券の不正使用事件が公開されました。
  実は 貴社の社員による下記の規程違反の不正行為も確認出来ています。
  
        記
  規程:ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額する
 不正:初乗料金を減額していない
 
  貴社におかれましては上記について詳細な実態調査と聴取を実施され、真実をご確認のうえで、考えられる不正行為の原因と再発防止に係るご見解をお伺い致します。
  
  
■回答(1):2019/02/18,Mon 17:27 JR九州です
 
  このたびは、弊社ホームページよりご意見を賜り、まことにありがとうございます。
  
  福岡市営地下鉄(福岡空港駅)で発生した1日乗車券の不正使用では、ご利用のお客さま並びに市民のみなさまにご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
  今後は、再発防止は勿論のこと、信頼回復に向けて取り組んで参ります。
  
  ご指摘を頂戴しました「ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額する(福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程第29条)」につきまして、平成30年3月に福岡市交通局より取扱いの統一を図るため、「トイレの使用・身体障害者及び小児の介助・見送りについては、運用として料金の収受は行わない」との指導を受けております。
  
  上記の取扱につきまして、お客さまのお申し出内容の趣旨に相違がございましたら、具体的な内容等をご教示頂けないでしょうか。
  当メールアドレスにご返信いただけますと幸いでございます。
  
  何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
  
  
●質問(2):2019/02/19,Tue 08:04 Re:JR九州です。
  
 JR九州お客さま相談センター 様 
  
  真摯なご返信ありがとうございました。
  
  具体例としては「忘れ物」の場合の対応についてご回答ください。
  
  
■回答(2):2019/02/20,Wed 14:34 JR九州です。
  
  このたびは、ご返信を賜り、まことにありがとうございます。
  
  ICカードの利用につきまして、ご質問を頂戴しましたように、お客さまが入場した後、忘れ物を理由に出場を申し出られた場合は、有人改札口で窓口処理機にICカードをかざして、入場時間を確認し、列車に乗車されていないことの確認を取った上で出場していただいております。
  
  何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
  
  
●質問(3):2019/02/20,Wed 18:10 Re:JR九州です。

 JR九州お客さま相談センター 様
  
  今般のご回答に関しましては次の疑義があることから、貴社社員の対応は不適切と考えられます。
  
(1)規程の趣旨から判断すると減額しないことに正当な理由があるとは考えらえない。
  規程第29条第1項では実際に乗車した往復料金の減額が規定されている。
  また第2項では入場後に乗車せずに出場する際には初乗料金の減額が規程されている。
  
(2)貴社の判断は曖昧であることから取扱い者による「不公平」を惹起する懸念が考えられる。
  入場時刻と「忘れ物」を理由として出場を申し出た時刻について 具体的な「時間差」を示されていません。
  仮に時間差を規定されていたとしても 規程に違反していないとする正当な理由にはなり得ません。
  
(3)交通局の利用者に対する説明(小冊子やホームページ)の内容とは矛盾することになってしまう。
  例えば Q4:「はやかけん」で駅に入場したけれど列車に乗らずに出場する時はどうなりますか?
   ⇒ A:運行不能時など特別な理由がない限り、初乗り料金を「はやかけん」から減額させていただきます。
  
 私の考え方
  法令遵守の観点から規程の趣旨から逸脱する身勝手な解釈や運用による取扱いは認められない。
  自己都合を理由とする出場は 特別な理由としては考えられない。
  よって 初乗料金を減額しなかった対応は規程違反であり利益を逸失した背信行為に当たる。
  
 以上の私見に対する貴社のお考えをお伺い致します。
  
  
■回答(3):2019/02/22,Fri 17:19 JR九州です。
  
  このたびは、ご返信を賜り、まことにありがとうございます。
  
  ICカードで入場後、列車に乗らずに同一駅で出場する場合は、初乗り料金を収受することとしております。
  ただし、列車不能時など特別な理由がある場合や出場する事情を伺い、入場時刻とお申し出時刻を確認のうえ、駅係員が判断した場合は、料金を収受しない取り扱いをしております。
  
  何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
  

●質問(4):2019/02/25,Mon 08:19 最後通牒>Re: JR九州です。
  
 JR九州 様

  2月20日の質問に対する この度(2月22日)のご回答は
 誠に残念ですが 真摯な回答とは とても思えない内容で 怒りを禁じ得ません。

  次の条件を満足する返信が得られない場合には 然るべき措置を講じます!
   回答期限:2019年2月27日(水)15:00
  回答内容:少なくとも 先ずは 貴社社員の不正行為を認める

 繰返しになりますが・・・
  ★貴社の「考えられる不正行為の原因と再発防止に係るご見解」をお伺い致します。
  
  
●質問(5):2019/03/08,Fri 14:34 不正行為の撲滅に向けて>Fw:最後通牒>Re: JR九州です。
  
 JR九州 様
  
  福岡市地下鉄における不祥事(一日乗車券の不正使用)に対して
貴社の信頼回復に向けた真剣で具体的な取組みは順調でしょうか?
  
  さて 先日指摘させていただきました貴社社員による不適切な窓口対応については
貴社としては[不正行為を認めることは出来なかった]と思われる返信をいただいております。
  
  私は 以前にも述べたとおり 貴社社員の不適切な窓口対応を確認済なのです!
    
  ※ 貴社の「会社として社会的責任を果たす」べく覚悟を期待致します。


■回答(4):2019/03/13,Wed 17:31 JR九州です。
   
お客さま
 
このたびは、ご意見を賜り、まことにありがとうございます。
  
ご指摘を頂いております、ICカードで入場後、列車に乗らずに
同一駅で出場する場合について、繰り返しになりますが、
 初乗り料金を収受することとしております。
  
ただし、列車不能時など特別な理由がある場合や出場する事情を伺い、
 入場時刻とお申し出時刻を確認のうえ、駅係員が判断した場合は、
 料金を収受しない取り扱いをしております。
  
 何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧
くださいますよう、お願い申し上げます。
  
               JR九州お客さま相談センター
 

●確認(1):2019/03/14,Thu 09:02 確認>Fw:不正行為の撲滅に向けて>Re: 最後通牒>Re: JR九州です。

 JR九州 様
  
  貴社の回答は質問を無視した一方的なもので 真剣さが感じられません!

  貴社の「会社として社会的責任を果たす」べく覚悟を期待致しましたが
管理責任ではなく 末端の窓口担当係員に責任を負わせたいように思えます。
  
  職務怠慢による市民への背任行為を黙認する貴社の姿勢は認められません!
  
  なお 少なくとも これまでの貴社の不誠実な対応は公開していきます。
   
  
●質問(6):2019/03/14,Thu 15:30 緊急質問>Re:JR九州です。
  
 JR九州 様
  
 読者様より説明を求められていますので緊急にご回答願います。
  
ご返信いただいた説明文について
(1)回答者の所属と氏名
 (2)出典(規程や引用先等の詳細etc.)
  
  
●確認(2):2019/03/19,Tue 10:12 【緊急】説明責任を果たせ!
●催促(1):2019/03/24,Sun 09:35 【催促】質問を再送します!
  
 JR九州サービスサポート(株) 様
  
  3月14日の緊急質問への回答がありませんので再送します。

  読者様より説明を求められていますので緊急にご回答願います。
  
  ご返信いただいた説明文について
 (1)回答者の所属と氏名
  (2)出典(規程や引用先等の詳細etc.)

≪2019/03/13の説明文の要旨≫
 ICカードで入場後、列車に乗らずに同一駅で出場する場合について、初乗り料金を収受することとしております。
  ただし、列車不能時など特別な理由がある場合や出場する事情を伺い、入場時刻とお申し出時刻を確認のうえ、駅係員が判断した場合は、料金を収受しない取り扱いをしております。
  
  
■回答(5):2019/03/26,Tue 17:21 JR九州です。
  
お客さま
 
このたびは、ご意見を賜り、まことにありがとうございます。
  
 弊社は福岡市交通局より業務委託を受けて駅業務を行っており
先般よりご質問いただいております事柄につきましては
福岡市交通局の指導に基づきお客さま対応を行っております。
  
 地下鉄駅業務につきまして、ご理解を頂けない事項がございましたら
 まことに恐れ入りますが福岡市交通局へお問合せをお願いいたします。
  
 何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧
くださいますよう、お願い申し上げます。
  
               JR九州お客さま相談センター
 
  
●催促(2):2019/04/01,Mon 10:39 質問に答えてください!
  
 福岡市 交通局 総務部 総務課 様
(写)JR九州お客さま相談センター 様
  
JR九州様は質問に対応できなくなったためか交通局に責任転嫁されました。
 交通局様に於かれましては 全く対応されようとする気配すらもありません。
  
 交通機関として公共性を有する交通局の対応としては如何なものでしょうか?
  
  規程を変更されますか? それとも 遵守されますか?
  

 参考資料
  http://fukuokasubway.nobody.jp/Y6.html

 

福岡市と交通局が必死になって隠蔽を続ける情報とは?!

(1)条例違反の取扱い

(2)規程違反の運用

(3)券売機の払戻し機能

(4)割引乗車券販売時の手帳確認

(5)規程違反の料金不収受

 

福岡市及び交通局の管理者は、再三の指摘に対しても実態調査や事実確認を全く行うこともなく[適切に対応している]との虚偽回答を繰り返している関係者を教育・指導しないまま、懲戒処分すら検討しようともしない。

 

現役職員からのヒアリングを踏まえて結論付けた内容は次のとおり

 (1)交通局は条例や規程に違反する書類を作成して不適切な運営を黙認している

 (2)教育用ファイルの運用資料編を他資料に差し替えるなど、違法な資料の隠蔽工作を図った

 (3)市民に説明した内容では職員を教育しない(市民用と職員用の2枚舌を使い分けている)

 (4)条例や規程に違反する運営の黙認と隠蔽は、交通局の組織的不正と言わざるを得ない

 

福岡市交通局の地下鉄運営の疑問点の解決に向けて改善すべき目的は次の4点に凝縮できる

 (A)過去における不作為の放置の反省

 (B)管理者の法令遵守に対する意識改革

 (C) 職員への徹底した再教育

 (D)窓口業務等における料金収受の正常化

 

改善したい内容

福岡市交通局が法令遵守の運営を行うべく教育・指導の再徹底を図ること

 

改善したい根拠

福岡市交通局は法令に違反した不適切な運営を指摘されて事実を認知しているものと思われるが [事実確認のうえ不適切な取り扱いは無い]との虚偽回答を何度も繰り返し是正措置を講じない[不作為]が慣例化し その放置により福岡市に十億円単位の不利益を生じさせている

 

参考資料: 

 http://fukuokasubway.nobody.jp/Y0.html

 

 

福岡市交通局は「条例違反の取扱い」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56330日 条例 第31号 (手数料)第14

1項 乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220

 

▼運用例その1 改札後の払戻し

平成16430日 各管区駅長 ← 乗客課長

お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。

 

▼運用例その2 普通券の着駅払戻し

平成18626日 各管区駅長 ← 乗客課長,運輸事務所長

各駅統一した取扱いを行うため運用例その1に加え着駅で誤購入による払戻しをする場合、本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は条例を遵守すべきです。

 したがって、利用者からの[苦情]や 取扱いを[簡素化]するために、改札後着駅での 払戻しを≪無手数料≫とする「条例違反の取扱い」を定めることは出来ません。

 なお 改札前においても券売機及び窓口では≪無手数料≫の取扱いが常態化しています。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000931.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G1.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G4.html

 

 

福岡市交通局は「条例違反の取扱い」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56330日 条例 第31号 (手数料)第14

1項 乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220

 

▼運用例その1 改札後の払戻し

平成16430日 各管区駅長 ← 乗客課長

お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。

 

▼運用例その2 普通券の着駅払戻し

平成18626日 各管区駅長 ← 乗客課長,運輸事務所長

各駅統一した取扱いを行うため運用例その1に加え着駅で誤購入による払戻しをする場合、本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は条例を遵守すべきです。

 したがって、利用者からの[苦情]や 取扱いを[簡素化]するために、改札後着駅での 払戻しを≪無手数料≫とする「条例違反の取扱い」を定めることは出来ません。

 なお 改札前においても券売機及び窓口では≪無手数料≫の取扱いが常態化しています。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000931.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G1.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G4.html