福岡市交通局 様
 
 券売機の払戻し機能が規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。
 
 
≪概略経緯≫
 
質問(1)
 規程により「普通券の改札前の払い戻しには手数料が必要」だと解りました。
 ※ 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条(改札前等における料金の払戻し)
 駅員の介入を経ずに無手数料で払戻しが出来る券売機は規程に違反しているのではないか?
 
回答(1)
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づいているものです。
 この度のご意見は今後の機器改修時の参考とさせていただきます。
 
質問(2)
 私は 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく 第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。
 
回答(2)
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございません。
 
質問(3)
 繰り返しとなり恐縮ですが 私が議論しているのは83条ではなく74条です!
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しにも利用することが出来てしまうことが規程違反に相当すると主張しています。
 追伸:規程違反を承知の上 屁理屈で誤魔化そうとする回答はお控えください。
 
回答(3)
 券売機の仕様が規程違反になるものではないと考えております。
   福岡市交通局 総務課 営業課  運輸部 乗客サービス課
 
意 見
 規程に違反しないとの根拠が全く示されていません!
 規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。