イツモ健康ブログ -12ページ目

イツモ健康ブログ

健康管理士コラム

●生食用食肉(牛肉)の規格基準の概要 続

・加工基準メモ

①施設・器具などについて

…専用の物を使用すること

…器具は不浸透性の材質であること

…器具の使用については、肉塊ごとに83℃以上の温湯で消毒すること


②加工する者について

・腸管出血性大腸菌などのリスクなどについて知識のある者(講習会を受講した者など)もしくはその監督の下に行うこと


③肉塊の取扱いについて

・10℃を超えることのないようにすること

・筋、線維を切断する、調味液に浸潤させる、結着させ成形するなどの処置は行わないこと


④肉塊の処理について

・枝肉(頭部・尾・肢端・内臓を取り除いた骨付きの肉)から切り出した後、速やかに気密性のある清潔で衛生的な容器包装に入れ密封すること

・肉塊の表面から深さ1cm以上の部分までを60℃で2分以上加熱殺菌をすること(記録を1年間保存すること)

・加熱殺菌後、速やかに4℃以下に冷却すること


・保存基準時計

冷蔵品は4℃以下、凍結品は-15℃以下で保存すること


・調理基準メラメラ

①加工基準①~③に同じ

②加工基準④の処理済みのものを使用すること

③調理後速やかに提供すること


●表示基準の概要ショック!

・飲食店などにおいて、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨、子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食は控えるべき旨を店頭やメニューなどに掲示する必要があります。

・容器包装に入れて販売する場合には、上記に加えて、生食用である旨、関係と畜場に関する事項、及び関係加工施設に関する事項を表示する必要があります。


●その他ヒヨコぶーぶー

・牛レバーや鶏肉、豚肉などは、現在のところ生食用食肉の規格基準及び表示基準の対象となっていませんが、これらの食肉の生食は、腸管出血性大腸菌だけでなく、カンピロバクター食中毒などのリスクが高いことから、生食用として販売または提供しないようにする必要があります。

・生食用馬肉については、従前に引き続き「生食用食肉などの安全確保のついて(平成10年9月11日生衛第1358号)に基づいた衛生管理が必要となります。


!!厚生労働省は、腸管出血大腸菌などによる食中毒予防のため、その危険性を周知し、子どもや高齢者などには生肉や加熱不十分な食肉を食べさせないよう、事業者や消費者に対して周知を行ってきました。また、「生肉用食肉などの安全性確保について(平成10年9月11日生衛発第1358号)により生食用食肉の衛生基準を示し、都道府県などを通じて事業者における適切な衛生管理をお願いしてきました。

しかし、今まで運用されてきた生食用食肉の衛生基準に強制力がなく、十分に遵守されていなかったため、本年4月に飲食チェーン店で腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生、5名が亡くなられ重傷者も多数報告されました。

それらを受け、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物などの規格基準の一部が改正され、生食用食肉(牛肉)の規格基準生食用食肉に係る表示基準が設定されました。これらの基準は平成23年10月1日から施行され、これにより、規格基準の要件に適合しない生食用食肉の加工または調理、店舗での提供、販売などを行うことが禁止されます。また、規格基準に違反した場合には、行政処分や罰則の対象にもなります。


●生食用食肉(牛肉)の規格基準の概要

・対象食品

生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)

(例:牛ユッケ、牛タルタルステーキ、牛刺し、牛たたきなど)

※生食用の牛肉を食材として調理し、販売される惣菜も含む

※生で食べる馬肉、馬レバー、牛レバーは含まれません


・対象となる施設

生食用食肉(牛肉)の加工、保存又は調理を行う全ての施設


・成分規格

①腸内細菌科菌群(大腸菌、サルモネラ菌、赤痢菌など)が陰性であること

②①に係る検査記録を1年間保存すること


栃木県小山市にて、売買を中心とした不動産業と建設業を営んでおります。
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●番号制度に必要な3つのしくみ合格

大綱では、番号制度に必要な3つのしくみは、「付番」「情報連携」「本人確認」としています。

「付番」とは、住民基本台帳ネットワーク番号を利用して、新たな共通番号を作り出し、これを全国民(在留外国人含む)と法人に、重複がないように付するしくみです。「国民一人ひとりに一つの番号が付与されること」「全員が唯一無二の番号を持っていること」「目で見て確認できる番号であること」などが示されています。

「情報連携」とは、現在、行政の各データベースに別々に管理されている情報(住民基本台帳登載情報、納税情報、健康保険関係情報、年金情報など)を、同一人の情報として分かるように紐付け(整備)し、紐付けられた情報を相互に活用するしくみです。

「本人確認」とは、個人や法人が共通番号を利用して、行政サービスを利用するなどの際に、利用者が本人であることを確認するしくみです。「本人確認」(公的認証)については、「ICカード」を利用し、「ICカード」の券面に基本4情報と呼ぶ「氏名」「性別」「住所」と「顔写真」を記載し、ICチップに番号を記録する、としています。


●安心できる番号制度の構築合格

大綱では、番号制度に対し、国民の間に生じる不安を取り除くための借置についても整理しています。

制度上の保護借置として、第三者機関による監視、自己の情報へのアクセス記録の確認、法令上の規制などの借置を、また、システム上の安全借置として、個人情報の分散管理、「番号」を直接用いない情報連携、アクセス制御、個人情報や通信の暗号化などを想定しています。


●制度導入に向けた今後のスケジュール合格

番号制度の導入時期につおては、制度設計や法案の成立時期により変わり得するものですが、平成23年秋以降、可能な限り早期に法案や関係法案の国会提出に向けて作業を進めます。法案成立後、可能な限り早期に第三者機関を設置、平成26年6月に、個人に「番号」を、法人に「法人番号」を交付し、平成27年1月以降、社会保障分野、納税分野のうち、可能な範囲で「番号」の利用を開始する予定です。

さらに、平成30年を目途に利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを引き続き検討することとしています。


!!社会保障と税に関する取り組みは、災害時の対応に関しては、要支援者リストの作成や災害時の本人確認、医療情報の活用、そして、生活再建への効果的な支援というように、非常に有用なものになると考えられています。東日本大震災により、その重要性が再認識されたところもあり、IT(ITC)の活用も非常に重要です。

今後、番号制度の導入、本格稼動に向けて、さまざまな準備が進められています。


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●番号制度導入の効果合格

・自己の情報の入手や必要なお知らせなどの情報を自宅のパソコンなどから入手できる

国民が、社会保障・税に関わる自分の情報や、利用するサービスの情報(各種社会保険料、医療保険・介護保険などのサービスを受けた際に支払った費用、過去の税務申告や納付履歴の情報など)自宅のパソコンなどから容易に見ることが可能になるため、必要なサービスを受けやすくなるなど、利便性が高まる。


・事務・手続の簡素化、負担軽減

国・地方公共団体などの間で、申請などに必要な情報を適時にやり取りすることにより、事務・手続が簡素化されるとともに、国民と国・地方公共団体などの負担が軽くなり、利便性が高まる。

具体的には、「所得証明書や住民票の添付省略」「医療機関における保険資格の確認」「法定調書の提出に係る事業者負担の軽減」が示されています。


・医療・介護などのサービスの質の向上など

一人一人の心身の状況や提供された医療・介護などのサービス内容に関する情報を用いることや、行政手続などに必要な医師の診断書などの添付を省くことなどを番号の利用場面を想定して、施策優先順位や費用対効果を見極めながら、医療・介護などのサービス関係者からの意見を踏まえて、引き続き検討を進めている。

具体的には、「継続的な健康情報・予防接種履歴の確認」「乳幼児健康診断履歴などの継続的把握による児童虐待などの早期発見」「難病などへの医学研究などにおいて継続的で正しいデータの蓄積が可能となる」「地域がん登録などにおける患者の予後の追跡が容易となる」「介護保険被保険者が異動した際、異動元での確定状況、介護情報の閲覧が可能となる」「各種行政手続における診断書添付の省略」「年金手帳、医療保険、介護保険などの機能の一元化」が示されています。


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●番号制導入の目的!!

政府は、社会保障制度を一体化し、社会保障を充実させるとともに、社会保障を充実させるとともに、社会保障制度の効率化を進めるため、また所得税の公正性を保証するために、正しい所得把握体制の環境整備が必要不可欠と考えました。そのため、「社会保障・税に関わる番号制度」の導入を進めています。

政府の「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」は2011年6月28日、「社会保障・税番号大綱(案)」をまとめました。国民一人一人に年金、医療、介護保険、福祉、労働保険、税務を主な用途とする「共通の番号」を割り振るとし、同月30日に政府・与党社会保障改革検討本部会議において、正式決定されました。同時に、「共通番号」の名称は「マイナンバー」と決定されました。

大綱では、番号制度を「社会保障制度や税制を一体化にとらえ、社会保障給付の効率化・透明性・公平性を高める観点から必要な基盤」としています。個人の所得などの情報を把握し、それらを社会保障の税の分野で効率的に活用するととに、IT化による情報連携を行うしくみの整備によって、国民生活を支える社会的基盤を構築することを目的としています。


●番号制度導入の効果合格

大綱では、番号制度の導入により可能になること、また、具体的な利用場面が次のように示されています。

・より決め細やかな社会保証給付の実現

国・地方公共団体などの間で、社会保障の給付や負担に関する情報を正確で効率的にやり取りすることで、個人や世帯に応じた、きめ細やかな社会保障給付の実現が可能となる。

具体的には、「総合合算制度(仮称)の導入」「高額医療・高額合算制度の現物給付化」「給付過誤や給付漏れ、二重給付などの防止」が示されています。


・所得把握の精度の向上などの実現

法令または条例に基ずいて、税務当局が行う国税・地方税の賦課・徴収に関する事務(申告書の処理や調査など)に、「番号」や「法人番号」を活用する。

それにより、例えば、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、「番号」や「法人番号」を使って、効率的に名寄せなどをすることが可能となるため、より正確な所得把握に役立つ。


・災害時における活用

防災福祉の見方から、「災害時要請援護者リストの作成や更新」「災害時の本人確認」「医療情報の活用」「生活再建への効率的な支援」などに活用できる。


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