社会保障・税に関わる番号制度Ⅲ | イツモ健康ブログ

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健康管理士コラム

●番号制度に必要な3つのしくみ合格

大綱では、番号制度に必要な3つのしくみは、「付番」「情報連携」「本人確認」としています。

「付番」とは、住民基本台帳ネットワーク番号を利用して、新たな共通番号を作り出し、これを全国民(在留外国人含む)と法人に、重複がないように付するしくみです。「国民一人ひとりに一つの番号が付与されること」「全員が唯一無二の番号を持っていること」「目で見て確認できる番号であること」などが示されています。

「情報連携」とは、現在、行政の各データベースに別々に管理されている情報(住民基本台帳登載情報、納税情報、健康保険関係情報、年金情報など)を、同一人の情報として分かるように紐付け(整備)し、紐付けられた情報を相互に活用するしくみです。

「本人確認」とは、個人や法人が共通番号を利用して、行政サービスを利用するなどの際に、利用者が本人であることを確認するしくみです。「本人確認」(公的認証)については、「ICカード」を利用し、「ICカード」の券面に基本4情報と呼ぶ「氏名」「性別」「住所」と「顔写真」を記載し、ICチップに番号を記録する、としています。


●安心できる番号制度の構築合格

大綱では、番号制度に対し、国民の間に生じる不安を取り除くための借置についても整理しています。

制度上の保護借置として、第三者機関による監視、自己の情報へのアクセス記録の確認、法令上の規制などの借置を、また、システム上の安全借置として、個人情報の分散管理、「番号」を直接用いない情報連携、アクセス制御、個人情報や通信の暗号化などを想定しています。


●制度導入に向けた今後のスケジュール合格

番号制度の導入時期につおては、制度設計や法案の成立時期により変わり得するものですが、平成23年秋以降、可能な限り早期に法案や関係法案の国会提出に向けて作業を進めます。法案成立後、可能な限り早期に第三者機関を設置、平成26年6月に、個人に「番号」を、法人に「法人番号」を交付し、平成27年1月以降、社会保障分野、納税分野のうち、可能な範囲で「番号」の利用を開始する予定です。

さらに、平成30年を目途に利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを引き続き検討することとしています。


!!社会保障と税に関する取り組みは、災害時の対応に関しては、要支援者リストの作成や災害時の本人確認、医療情報の活用、そして、生活再建への効果的な支援というように、非常に有用なものになると考えられています。東日本大震災により、その重要性が再認識されたところもあり、IT(ITC)の活用も非常に重要です。

今後、番号制度の導入、本格稼動に向けて、さまざまな準備が進められています。


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