平成21年6月1日施行された道路交通法の飲酒運転についての違反者に対する罪を中心に述べていきたいと思いますが、飲酒運転は改正し、重罰化したのにもかかわらず減らない実態があるのが私には理解できません。自分が起こした事故で死亡事故を引き起こしたら、人生及び家族親戚に大きな迷惑をかける事は分かる中年が多いのが理解できません。妻、子供、しいては孫がいるいい大人がする傾向があるようです。そこで、飲酒運転及び酒気帯び運転するとどうなるかを説明していきたいと思います。主は行政処分ですが、悪質・危険運転者対策に対して、
飲酒運転に対する行政処分の強化
◆ 酒酔い運転をすると・・・ 25点 → 35点
◆ 酒気帯び運転をすると
- 呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム/リットル以上0.25ミリグラム/リットル未満
6点 → 13点
- 呼気中アルコール濃度0.25ミリグラム/リットル以上 13点 → 25点
故無事故無違反として、酒酔い運転すると、免許取り消し期間3年間、新たに免許取得するまでに5年間かかります。次に酒気帯びで25点だとそれぞれ、2年と4年、13点だと免許停止処分(長期免停停)となります。ただし、多くは25点を食らうので、免許取り消しとなる事は確定します。
悪質な違反による免許取消しの欠格期間の延長
◆ 欠格期間の上限・・・ 5年 → 10年と引き上げ
酒酔い運転・ひき逃げ等、一定の悪質な違反行為を理由に運転免許を取り消された場合、新たに免許を取得することができない期間が、最長10年に延長されます。
つまり酒酔い運転すると免許証は取り上げられ、10年間は運転免許を取得できない事になります。これはあくまでも一例で、これに罰が加わります。懲役刑又は高額な罰金刑です。人生棒に振るのはこれで分かったと思います。こんなことに合わないように絶対にお酒を飲んで運転しないようにしてください。
参考までに去年速度違反で赤切符くらった時、2番目だったのに、初めに呼ばれた人は、簡易裁判所の警備員の人に聞いてみたら〝飲酒運転した人ですよ。50万円以上は罰金かかりますよ”と言われました。確かに見てたら、その人はお金がないから銀行に行ってくると言ってました。ご注意ください。