こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
明日から新年度ですね。
お子さんが入学を控えている方もいらっしゃると思います。
さて、明日4月1日が誕生日という子は、上の学年になりますね。
これはどこで決められているのでしょうか?
関係する法律を見てみましょう。
「学校教育法」には、子供が満6歳になった日の翌日以降に始まる学年の初めから、
小学校に入学すると規定されています。
第17条第1項
そして、「学校教育法施行規則」には、
学年は4月1日から3月31日までと規定されています。
第59条
ということは、例えば2月1日生まれの子は、
6歳になってから2か月後の4月1日から、小学校に入学します。
3月31日生まれの子も、4月1日から小学校に入学します。
では、4月1日生まれの子はどうなるでしょうか。
ここで、4月1日生まれの子がいつ6歳になるかを見ておく必要があります。
これについては、「数え年」から「満年齢」にした理由とは?という記事でも
ご紹介したことがありますが、まず、「年齢計算ニ関スル法律」により、
年齢計算には民法第143条の規定が使われるとされています。
第1項
そこで民法を見てみると、期間は「起算日に応答する日の前日」に満了するとされています。
(暦による期間の計算)
第143条第2項
どういうことかというと、4月1日に生まれた人は、
3月31日の24時に次の年齢になるということです。
これを、最初の「学校教育法」の規定にあてはめてみると、
4月1日生まれの子は3月31日の24時に6歳になります。
つまり、新しい学年が始まる前日に6歳になっているため、
翌日である4月1日に新しい学年が始まると、その日から小学生になるわけです。
そして、4月2日生まれの子は4月1日の24時に6歳になり、
翌年の4月1日に始まる学年から小学生になります。
ということで、学年は、4月1日生まれの子と4月2日生まれの子を境に
分かれることになるわけです。
(この記事は、2020年3月24日時点の法令情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当