18歳になったらできること | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当ですカナヘイピスケ

 

昨年から、18歳以上の人が選挙権を行使できるようになりました。

 

18歳になると、選挙権の行使のほかにも、

普通自動車の運転免許の取得や、パチンコ店への入店ができるようになりますが、

その他にはどんなことができるようになるでしょうか。

 

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○警備員になれる


18歳になると、警備員になることができます。
これは「警備業法」という法律に書かれています。
 
 警備業法(昭和47年法律第117号)
  第14条第1項

   十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。


○「駐車監視員」になれる

 

「道路交通法」によれば、18歳になると、

講習を受けて「駐車監視員」になることができます。
 
 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  第51条の13第1項〔抜粋〕

   公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
     〔中略〕
二 次のいずれにも該当しない者
イ 十八歳未満の者
 
○「毒物劇物取扱責任者」になれる

 

「毒物及び劇物取締法」によれば、18歳以上の人は、

「毒物劇物取扱責任者」になることができます。
 
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
  第8条第2項〔抜粋〕
   次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
   一 十八歳未満の者
  〔以下略〕

○狩猟免許を取得できる

 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によれば、18歳になると、

狩猟免許のうち、「網猟免許」と「わな猟免許」を取得することが

できるようになります。
 
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
  第40条

   次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許〔……中略……〕を与えない。
   一 網猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては二十歳に、それぞれ満たない者


(この記事は、2016年12月18日時点の情報に基づいています。)

 

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いかがでしたでしょうか。

是非、次回もお楽しみにとびだすうさぎ2カナヘイハート

 

by 第一法規 法律トリビア編集担当

 

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