こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
昨年から、18歳以上の人が選挙権を行使できるようになりました。
18歳になると、選挙権の行使のほかにも、
普通自動車の運転免許の取得や、パチンコ店への入店ができるようになりますが、
その他にはどんなことができるようになるでしょうか。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
○警備員になれる
18歳になると、警備員になることができます。
これは「警備業法」という法律に書かれています。
警備業法(昭和47年法律第117号)
第14条第1項
○「駐車監視員」になれる
「道路交通法」によれば、18歳になると、
講習を受けて「駐車監視員」になることができます。
道路交通法(昭和35年法律第105号)
第51条の13第1項〔抜粋〕
二 次のいずれにも該当しない者
イ 十八歳未満の者
「毒物及び劇物取締法」によれば、18歳以上の人は、
「毒物劇物取扱責任者」になることができます。
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
第8条第2項〔抜粋〕
次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一 十八歳未満の者
〔以下略〕
○狩猟免許を取得できる
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によれば、18歳になると、
狩猟免許のうち、「網猟免許」と「わな猟免許」を取得することが
できるようになります。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
第40条
(この記事は、2016年12月18日時点の情報に基づいています。)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当
↓是非、下記コメント欄へ↓
↓本ブログへの感想等をお寄せください!↓