こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
4年半にわたって週2回お届けしてきた法律トリビアブログ、
いよいよ次回で最終回を迎えます。
そこで、今回・次回と2回にわたり、最終回スペシャルをお届けいたします。
最終回スペシャル、何をしようかと考えたのですが、今後多くの方々が、
法律にまつわるトリビアに関心を持っていただけることを願って、
法律トリビアを世の中に広く普及させることを目的とした法律の案を書いてみることにしました!
題して「法律トリビアの普及の促進に関する法律」案です!
それでは、一条ずつ見ていきましょう。
○法律トリビアを広める目的って何?
第一章 総則
(目的)
まず、第1条には法律の目的を書きました。
法律トリビアを普及させる目的とは何だろう? ということで、
当ブログの最初の記事を改めて見返してみました。
法律というと、とっつきにくい、分かりにくい…という印象を持たれる方も多いと思いますが、
法律の文章を読んでみると、「へえ~、こんなことが書いてあるんだ!」
というような面白い発見があります。
そのような法律の意外な魅力を伝えたい! と思って、このブログを始めたのでした。
「すいか」が「メロン」に含まれていたり、「恋愛」という言葉が法律に登場していたり・・・
という情報を知っていただけたら、みなさんの雑談のネタに使っていただけるかもしれないし、
中には法律に興味を持って、勉強してみよう、と思っていただける方もいるかもしれません。
そういう方が一人でもいらっしゃったらとても嬉しいですし、このブログを書いてきたかいがあります。
という気持ちを込めて、第1条には、
法律には面白いトリビアがありますよ、ということを皆さんに広くお知らせする
↓
①多くの方に、法律に関心を持っていただき、法律についてもっと知りたいと思っていただく
②普段の会話のネタに使っていただくことで、コミュニケーションのお役に立つ
↓
①日本の文化が向上する!
②みなさんの生活が心豊かなものになる!
という流れで、法律トリビアを知っていただくことが、日本の文化の向上と、
みなさんの心豊かな生活に貢献する、ということを宣言する条文にしてみました。
だいぶ壮大な目的になってしまいましたが…。
○「法律トリビア」という用語の定義は?
目的規定の次には、法律で使われる用語の定義が書かれます。
そこで、第2条として、「法律トリビア」という言葉を、
法律で定義すると一体どういうことになるのか? ということを書いてみました。
第2条の第2項が、「法律トリビア」の定義になります。
ここでは、「法律トリビア」というものを5つに分類してみました(第1号~第5号)。
一つ目は、例えば、「電子メール」というように、普段の会話に出てくる言葉ですが、
法律にその定義が書かれていることまではあまり知られていない、
というような用語についての情報です。
二つ目は、「地球の形」のように、法律でそんなことが決められているんだ!
と意外に感じるルールについての情報です。
(※でも、法律は、みんなが知っているという前提で運用されていることはご承知おきくださいね。)
三つ目は、「牧野法」や「軽井沢国際親善文化観光都市建設法」のように、
ある業種の人や、ある地域に住んでいる人はよく知っているけれども、
それ以外の人にはあまり知られていない法律についての情報です。
四つ目は、最も短い条文ってどんなものだろう? といったことや、
法律を廃止するときも法律を作ることのような、
法律の仕組みや法律を定めるときの手続きについての情報です。
といっても、法律トリビアは、全部がこの四つのどれかに当てはまるものとは限りません。
例えば、「五・七・五」調の条文があることや、「ほうれい線」は実は「法令線」と書くことなどは、
この四つのどれかには分類しづらいですね。
そこで、その他の情報も含まれるように第五号を設けました。
その第五号では、日常生活ですぐに役立つとは限らないけれど、
知ってみると法律って面白いと思ってもらえる情報というように規定してみました。
「法律トリビア」という言葉の定義を書くと、こんな感じになるかなと思います。
○どんな理念で、法律トリビアを普及させるか
第三条には、法律トリビアの普及に取り組むにあたって、どんな理念をもつか、
ということを規定しています。
まず第1項では、法律トリビアを知ることが強制されないように、
人々の「自主性を尊重」すると述べています。
そして、人々が、老いも若きも、色々な場で、法律トリビアを知り、
また、面白いと思った知識を会話のネタにしたりして、
心豊かな生活を送れるような環境を作りましょう、ということを述べています。
とはいえ、法律というものは、単に会話のネタのために存在しているのではなく、
私たちの社会が続いていくために必要なものです。
それを抜きにして法律を面白がっているだけではいけないので、
第2項では、法律が社会にとって大事なものであることにも配慮しましょう、と述べています。
今回は、法律トリビアを普及させる目的や理念、「法律トリビア」という言葉の、
法律上の定義についての規定(妄想?)を書いてみました。
次回は、法律トリビアを普及させるための施策についての規定をご覧いただきたいと思います。
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに