最も短い条文 | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当ですカナヘイピスケ

 

先日、短い法律にはどんなものがあるか、2回にわたってご紹介しました。
(「真・最も短い法律①」「真・最も短い法律②」)

その中で、「元号法」をご紹介したとき、こんな条文がありました。
 

★元号法(昭和54年法律第43号)
 第1項
  元号は、政令で定める。


この「元号は、政令で定める。」という規定は、11文字です。

また、「陪審法ノ停止ニ関スル法律」には、こんな条文がありました。
 

★陪審法ノ停止ニ関スル法律(昭和18年法律第88号)
 陪審法ハ其ノ施行ヲ停止ス


この「陪審法ハ其ノ施行ヲ停止ス」という規定は、12文字です。

これらの規定は、一つの条項がとても短いものですが、もっと短い規定はあるのでしょうか。

一つの文の構造をちゃんと盛り込んだものとしては、11文字12文字といったところが限界という気がしますが探してみたところ、10文字の規定が見つかりました。

どんな規定なのでしょうか。


○会議に幹事を置く規定は、10文字になりやすい

まずは、「国家安全保障会議設置法」という法律から見てみましょう。
 

★国家安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号)
 (幹事)
 第10条第1項
  会議に、幹事を置く。〔※10字〕


「会議に、幹事を置く。」

これで10文字です。

ほかにもあります。
 

★中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)
 (幹事)
 第58条第1項
  本部に、幹事を置く。〔※10字〕


「本部に、幹事を置く。」

これも10文字です。

中央省庁の組織について定めた「国家行政組織法」にも、同様の規定があります。
 

★国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
 (副大臣)
 第16条第1項
  各省に副大臣を置く。〔※10字〕


こうしてみると、何かの組織に、何かの役職を置く・・・という規定が並んでいますね。

まずは、その役職を置くことを宣言し、その役職がどんな業務をするかについては、

その後に、条項を改めて規定しているようです。

すると、「こういう役職を置くよ!」と宣言する最初の条項は、短くてすむわけです。

さて、上の3つの規定を見比べてみると、

「幹事」という役職は2文字なのに対して、「副大臣」という役職は3文字です。
一方、幹事を置く規定のほうは「、」が入っており、

副大臣を置く規定のほうは「、」が入っていません。

こうした微妙なところが、文字数に影響してきます。

ということは、役職名が2文字で、「、」を使わなければ、

もっと短い条項ができるかもしれません。

が、そのようにうまく条件がそろっている規定は、見つかりませんでした。


○ある団体を法人とする規定は、10文字になりやすい

10文字の規定の中には、別のパターンも見つかりました。

例えば、「国家公務員共済組合法」の第4条です。
 

★国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
 (法人格)
 第4条
  組合は、法人とする。〔※10字〕


これも10字です。

この規定も、「、」がなければもう一文字短くなっていました。


有名な法律にもこのパターンがありました。
それは、「会社法」の第3条です。
 

★会社法(平成17年法律第86号)
 (法人格)
 第3条
  会社は、法人とする。〔※10字〕


このように、ある団体が法人格を有することを宣言する規定にも、

10文字でおさまる例が出てくることが分かりました。


○最短? 9文字の規定(※ただし今はありません)

ということで、短い規定には、あるパターンがあるようですが、

現行の規定を色々探しても、最短で10文字でした。

・・・ですが、すでに改正されて無くなってしまった条文の中に、

9文字の規定を見つけましたので、ご紹介しておきます。

それは、昔の「国家公務員共済組合法」第3条の規定です。

見てみましょう。
 

★〔旧〕国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)
 (組合の管理)
 第3条第1項
  組合は法人とする。〔※9字〕


このように、9文字という短さです。

上の方で見た、現在の「国家公務員共済組合法」の第4条も、

同じ内容を規定した条文ですが、そちらは、

「組合は、法人とする。」

となっていて、「、」があるため、10文字でした。

これに対して、昔の「国家公務員法」第3条第1項は「、」がないため、

9文字だったわけです。

現在使われている法律では、このように「、」のないものはあまりなく、

9文字という条項は見つけられませんでした。

もし見つけた方がいらっしゃったら、ぜひご連絡ください!

(この記事は、2018年4月17日時点の法令情報に基づいています)
 

 

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いかがでしたでしょうか。

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是非、次回もお楽しみにつながるうさぎつながる花1

by 第一法規 法律トリビア編集担当