法律に登場する「おもちゃ」 | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

このブログでは、第一法規が、日常生活ですぐに役立つ…とは限らない法律のトリビアを発掘していきます!

 

こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当ですカナヘイピスケ

 

明日5月5日はご存じ「こどもの日」ですが、実は「おもちゃの日」でもあるのだそうです。

この「おもちゃ」という言葉、実は法律に登場しています。

いったい、どんなことが書かれているのでしょうか。


◯おもちゃの取り締まり

「厚生労働省設置法」という法律を見ると、厚生労働省は、

おもちゃの取り締まりに関する事務を行うと書かれています。
 

★厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)
 第4条第1項

  厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  三十九 販売の用に供する食品衛生法・・・第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること・・・

 


◯食品衛生とおもちゃの関係

この規定を見ると、「食品衛生法」という法律に、

おもちゃの取り締まりについての決まりがあるようです。

食品の衛生について定めている法律に、

なぜおもちゃの取り締まりの規定があるのでしょうか?

食品衛生法は、食品の取り締まりについて定めている法律ですが、

その法律の中では、赤ちゃんや小さな子供が触ったり口に入れたりすることによって

健康を害するおそれがあるおもちゃも、食品と同じように取り締まると書かれています。

 

★食品衛生法(昭和22年法律第233号)
 第62条第1項
   第6条、第8条、・・・並びに第58条から第60条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。・・・
 

この条文には、「厚生労働大臣の指定するおもちゃ」と書かれています。

すべてのおもちゃが取締りの対象となるわけではなく、厚生労働大臣が指定したおもちゃが対象となるわけです。

では、どのようなものが指定されているのでしょうか。

「食品衛生法」の下にある「食品衛生法施行規則」という省令を見ると、

・乳幼児の口に触れるような使い方をするおもちゃ
・「おめん」「折り紙」「がらがら」「人形」「粘土」「風船」など

が挙げられています。

 

★食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)
第78条
 法第62条第1項に規定するおもちやは、次のとおりとする。
 一 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
 二 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
 三 前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや


では、どのような場合に、これらのおもちゃが取り締まられることになるのでしょうか。

食品衛生法では、おもちゃにも食品と同様の規制をかけるという仕組みがとられていますので、食品に関する取締りの規定が書かれている第6条を見てみましょう。

 

★食品衛生法(昭和22年法律第233号)
 第6条
  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し・・・、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
  一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。・・・

 

  二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。・・・
  三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
  四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
 

このように、食品の場合は、腐敗していたり、

有害な物質が含まれたりしているものを販売したり、

または販売するために製造したりしてはいけない、と書かれています。

そして、おもちゃについても、同じ規制をかけているということは、

有害な物質が含まれていたりするようなおもちゃは販売してはいけないということが

ここで決められているというわけです。

(この記事は、2018年3月21日時点の法令情報に基づいています)
 

この記事を読んだ人は、こちらの記事も読んでいます。
   18歳になったらできること  

   「子ども」は何歳まで?  

  給食と法律①  

 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

 

いかがでしたでしょうか。

ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!


法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合

 

是非、次回もお楽しみにつながるうさぎつながる花1

by 第一法規 法律トリビア編集担当