こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
明日5月5日はご存じ「こどもの日」ですが、実は「おもちゃの日」でもあるのだそうです。
この「おもちゃ」という言葉、実は法律に登場しています。
いったい、どんなことが書かれているのでしょうか。
◯おもちゃの取り締まり
「厚生労働省設置法」という法律を見ると、厚生労働省は、
おもちゃの取り締まりに関する事務を行うと書かれています。
★厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)
第4条第1項
◯食品衛生とおもちゃの関係
この規定を見ると、「食品衛生法」という法律に、
おもちゃの取り締まりについての決まりがあるようです。
食品の衛生について定めている法律に、
なぜおもちゃの取り締まりの規定があるのでしょうか?
食品衛生法は、食品の取り締まりについて定めている法律ですが、
その法律の中では、赤ちゃんや小さな子供が触ったり口に入れたりすることによって
健康を害するおそれがあるおもちゃも、食品と同じように取り締まると書かれています。
第62条第1項
この条文には、「厚生労働大臣の指定するおもちゃ」と書かれています。
すべてのおもちゃが取締りの対象となるわけではなく、厚生労働大臣が指定したおもちゃが対象となるわけです。
では、どのようなものが指定されているのでしょうか。
「食品衛生法」の下にある「食品衛生法施行規則」という省令を見ると、
・乳幼児の口に触れるような使い方をするおもちゃ
・「おめん」「折り紙」「がらがら」「人形」「粘土」「風船」など
が挙げられています。
第78条
法第62条第1項に規定するおもちやは、次のとおりとする。
一 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
では、どのような場合に、これらのおもちゃが取り締まられることになるのでしょうか。
食品衛生法では、おもちゃにも食品と同様の規制をかけるという仕組みがとられていますので、食品に関する取締りの規定が書かれている第6条を見てみましょう。
第6条
このように、食品の場合は、腐敗していたり、
有害な物質が含まれたりしているものを販売したり、
または販売するために製造したりしてはいけない、と書かれています。
そして、おもちゃについても、同じ規制をかけているということは、
有害な物質が含まれていたりするようなおもちゃは販売してはいけないということが
ここで決められているというわけです。
(この記事は、2018年3月21日時点の法令情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当