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【著作者の権利】著作者には「著作者人格権」と「著作権」の2種類の権利が与えられます。2/4

 

▶人格権(著作者人格権)と財産権(著作権)

 

「著作権」は、著作権法上の正確な用語の意味としては、著作者の「財産的利益を保護する権利」すなわち「著作財産権」のみを意味します。これに対し、「著作者人格権」は、文字通り、著作者が自己の著作物に対して有する「人格的・精神的利益を保護する権利」を意味しています。そして、この「著作者人格権」には、「公表権」(18条1項)・「氏名表示権」(19条1項)・「同一性保持権」(20条1項)という3つの権利が含まれています。ベルヌ条約には、著作者は、その財産的権利(著作権)とは別に、「著作物の著作者であることを主張する権利、及び当該著作物の変更、切除その他の改変、又は当該著作物に係わるその他の毀損的行為で当該著作者の名誉若しくは声望を害するおそれのある行為に対して異議を述べる権利」を有する、とする規定があります(ベルヌ条約6条の2(1))。なお、同じくベルヌ条約には、美術の著作物の原作品等に対する「再売買の利益をあずかる権利」(いわゆる「追及権」)に関する規定(ベルヌ条約14条の3)がありますが、わが国は、このような権利を認めていません。

 

なお、著作者人格権は、著作者の一身に専属するため、譲渡することができない(59条)のに対し、著作権は、自動車や土地の所有権と同様に、売買や相続等によって、譲渡することができます(61条1項)。

 

▶「広義の著作権」と「狭義の著作権」

 

近頃では、「著作権」(以前は「版権」という古風な?用語―ちなみに「版権」という単語は著作権法のどこにも出てきませんーを目にすることもありましたが、最近ではめっきり見かけなくなりました)という用語を、新聞雑誌、テレビやネットなどで頻繁に目にするようになりました。それだけ世間一般にも「著作権」が認知され、その用語が浸透して定着しているということでしょうが、「著作権」という用語の正確な意味を知っていらっしゃる方は案外少ないのではないかと思います。「著作権」という用語は、まず、広義の(広い意味での)著作権と、狭義の(狭い意味での)著作権の両方の意味に用いられることがあります。「広義の著作権」は、「著作者人格権」を含む概念で、一方、「狭義の著作権」は、著作者人格権を含まない純粋な「著作財産権」つまり「著作権」を意味します。単に「著作権」といった場合には、法律上は、後者の「著作財産権」を意味します。

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