イラストの下請負契約
▶平成29年11月30日東京地方裁判所[平成28(ワ)23604]
⑵ 上記⑴ア及びウの認定事実によれば,被告が原告に依頼したのは食品製造会社等が商品の包装において使用するデザインであること,そのような包装デザインについては,原告が被告に提出した後に被告が顧客である食品製造会社等にデザインを提案するが,その後,顧客が被告に対して修正等の指示を出すことがあり,その場合,被告は顧客の承諾等を得るまでデザインを修正し,複数回の修正がされることも多いこと,原告は被告から包装デザインの依頼を受けるようになる前から,デザイン会社から顧客に包装デザインが提出された後に顧客の指示によりデザインの修正が必要となることがあることやこうした場合に原告に連絡がなければ,原告以外の者が修正を行うことになることを認識していたことを認めることができる。また,前記⑴認定事実によれば,原告が被告に提出したデザインはその後被告が修正することができた。そうすると,原告が作成し被告に提出していた包装デザインについては,その提出後に顧客の指示等により修正が必要となることが当然にあり得るというものであったのであり,かつ,原告は,このことを認識し,また,原告以外の者が上記デザインの修正をすることができることも認識していたといえる。他方,原告と被告間で,原告が被告にデザインを提出した後の顧客の指示等による上記修正について,何らかの話がされたり,合意がされたりしたことを認めるに足りる証拠はない。
そして,前記⑴オの認定事実によれば,原告は,写真の使用権につき意識していて,一般に著作権に関する権利関係が生じ得ることを理解していたことがうかがわれるところ,前記⑴エ,カ~コの認定事実のとおり,原告は,原告以外の者によって原告デザインに何らかの改変がされたことを認識していながら,被告から依頼されて継続的に包装デザインを作成して被告に提出し,更には被告に対して新たな仕事を依頼し,デザイン料の改定を求めるなどの要求はしたものの,改変について何らの異議を唱えず,又は,被告においてデザインを改変したことを明示的に承諾するなどしていた。原告が改変を承諾していなかったにもかかわらず原告デザインの改変に対して被告に異議を唱えることができなかった事情やデザインの改変を真意に反して承諾しなければならなかった事情を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,原告は,被告からの依頼に基づいて作成された原告デザインにつき,被告による使用及び改変を当初から包括的に承諾していたと認めることが相当である。
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