過去ブログです。

 

自分で申請する障害年金です。

 

障害年金はそしゃく・嚥下機能の障害での申請です。

 

 

申請してきた経緯のブログは以下の通りです。

 

主治医と障害年金について相談した

障害年金への一歩

 

診断書を書いてもらえた

びっくりするほど早かった診断書

 

初診日を確定できた

受診状況等証明書を取得する

 

自分で書いた書類

病歴・就労状況等申立書を書く

 
遡及請求について

 

 

 

申請に必要な書類が揃い、

年金事務所を予約した日

(2020年1月5日)になった。

 

朝9時が予約時間。

 

間に合うように到着した。

 

自分の番号が表示され、

ブースへ入る。

 

座っていると人がやって来た。

最初から担当してくれている中年女性だ。

 

 

前に年金事務所に来たのが

2019年12月19日、

 

その時には病歴・就労状況等申立書を書いていて既に渡している。

 

病歴・就労状況等申立書の

書き方が良いのか聞きたくて、直ぐに聞いた。

 

 

返事は

「ああ・・・・」

ぐらいの物で答えはなくてがっかり。

 

病歴・就労状況等申立書の内容には何も言わないのが通常なのだろうと考えた。

 

 

診断書、受診状況等証明書を渡す。

 

 

受診状況等証明書により初診日が確定。

 

 

年金事務所の女性から、

「これなら遡及請求出来る」と。

 

 

現時点での診断書は既に手元にあるが、

もうひとつ診断書が必要との事(知ってはいた)。

 

遡及請求には障害認定日から3ヶ月以内の診断書が要る。

 

自分にとっては2019年1月から3ヶ月以内の診断書になる。

 

 

なので今回はまだ申請は出来ない事に。

 

また年金事務所を予約して障害認定日から3ヶ月以内の診断書だけを持ってくる必要はなく、

 

診断書だけを郵送する方法を取ってくれた。

 

 

新たに取る診断書ともう一つ書類があるとの説明が。

 

その書類が、

障害給付請求事由確認書。

 

障害給付請求事由確認書とは(ネットより)

障害認定日から1年以上経って、障害認定日請求をする場合には請求日前3か月以内の診断の提出を求められます。 その場合に一緒に提出する書類です。 内容は「障害認定日時点で障害年金の等級に該当しなかった場合には、請求日時点の障害の状態による事後重症請求に切り替えます。」

 

 

遡及請求が認められなくても、もう一度一から請求しなくても事後重症請求で審査して下さいという事。

 

事後重症請求は障害認定日ではなく、今の状態での審査して貰うという事です。

 

 

 

前回渡し忘れていたと言われたのが、

年金生活者支援給付金請求書。

 

年金生活者支援給付金 とは(ネットより)

 

消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです

 

月に5千円程度の追加になると説明を受けた。

 

どうしますがと言われたが、申し込むに決まっている。

 

その場で記入した。

(住所、氏名、年金証書記号番号)

 

 

年金事務所の女性より

 

「これで今日は終わりです。」

 

との言葉。

 

 

障害認定日から3ヶ月以内の診断書を大学病院でお願いし、

それを年金事務所へ郵送すれば良いのかと、

もう少しで「そしゃく・嚥下機能の障害での申請」も終わるかと一安心したした気分になっていた。

 

 

ところが!

 

 

年金事務所の担当者は去り際に信じられない一言を投げかけられた。

 

 

「喋れているので

(そしゃく・嚥下機能の障害)

申請は難しいでしょう。」

 

「ご自身で年金事務所に来る事が出来ているぐらいですし。」

 

 

言葉を失うとはこの事だ。

 

言葉を返す事なく、

ショックを受けている内に女性は居なくなった。

 

 

在宅医療に関わる方に強く申請するように言われる前は、

自分も障害年金は無理だと考えていた。

 

訪問看護師さんは資料をコピーしてくれてまで申請した方が良いと言ってくれた。

 

自分でも図書館で本を借りて読んだり、ネットで調べたりした。

 

そこで学んでいたのが、

 

「咀嚼の障害にしゃべりは一切関係ない」

 

だった。

 

そしゃく嚥下の障害は、あくまでそしゃく嚥下。

 

しゃべりは言語の障害だ。

 

 

そしゃく嚥下機能障害の判定基準は、

 

1級 なし

 

2級 そしゃくの機能を欠くもの

 

3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

 

 

言語障害の判定基準は、

 

1級 なし

 

2級 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの

3級 4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの

 

 

言語障害の基準を見ると自分は言語は3級に近い気もする。

 

 

 

年金事務所の人間はそんな程度の物なのか・・・

 

時間が経つほどに腹が立った・・・

 

審査するのは年金事務所の人ではないと冷静になるのには時間が掛かった。

 

 

「ご自身で年金事務所に申請に来ている」も腹がった。

 

そしゃく嚥下の障害で来ているのに、自分で来れる人は取れないってどういう事なんだ。

 

 

病歴・就労状況等申立書に目を通していない事もハッキリと分かった。

 

 

そこには毎日一日三回

医療用麻薬を利用している事。

 

医療用麻薬のお陰で日常生活が送れている事を書いていた。

 

病歴・就労状況等申立書ってそういう事を書く書類だ。

 

 

 

単にそんな人に会っただけなのだろう。

 

きっと優しさで障害年金の審査は落ちますよと早めにいってくれたのかもしれない。

 

ホントに優しいならもっと前に伝えてくれても良いはずなのだが。

 

 

 

こういう時に不甲斐なさを感じます。

 

アンガーマネジメントじゃないですが、

一瞬置いて冷静になり、

 

「そしゃく嚥下の障害と言語の障害は障害年金の申請はことなりますけど、何故ですか?」

 

これぐらい言えれば、

理由も聞けるし、彼女の間違いであれば指摘できる。

 

これが出来ずにショックや怒りの感情をコントロール出来ない事が多い。

 

訓練が足りていない。

 

そう思います。

 

 

この時も、

今日も生きててえらいぞ、自分。

 

 

ともかく年金事務所へ行くのこの日で終わり、

 

次は障害認定日から3ヶ月以内の診断書を大学病院でお願いするです。

 

 

長いブログを読んでもらい

ありがとうございます。

 

今作っているプラモの写真です。

あとデカールを貼ったら完成です。