有限会社プランニングオフィス・ケイ
黒川友成さんが
Facebookで投稿してくださっていた
被災地で今後知っておくべき
制度関連をまとめて
くださっていたので、
ブログに転載させていただきます。
《被災地で今後知っておくべき制度関連》
熊本県弁護士会より引用。
※得に必要な情報を抜粋しています。
死亡や重度の障害等の支援制度など詳しくは
熊本県弁護士会
にて確認してください。
※平成28年4月21日時点のものであり、法改正で制度が変わるものがあります。
■支援制度関係■
○り災証明書とは何か。これがあるとどうなるのか。
→ り災証明書とは,市町村が,申し出により家屋の被害状況の調査を行い,その確認した事実に基づき発行する証明書で,各種支援等の基準となるものです。被害状況としては,全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊等に分かれます。
市町村で発行体制が異なるので確認が必要です。店舗・事業所のり災証明制度が設けられている場合もあるので、問い合わせを。
→ 片付け前に被災状況を写真に撮っておきましょう。片付け後だと認定が低くなる傾向にあります。り災証明の認定に不服がある場合は申出により再調査が実施される場合もあります。
○当面の生活費をどうにかしたい。
→ 生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付):社会福祉協議会が10万
円まで貸し付けます。詳しくは、市町村の社会福祉協議会まで問合せを。
→ 住宅確保給付金:生活困窮者自立支援制度に基づき、家賃の支
払について支援を受けることができる場合があります。各地の市町村か社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
○被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援法)
→ 災害による住宅が全壊するなど,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する制度です。
二つの支援金が支給されます(震災当時,世帯人数が1人の場は,各該当欄の金額が4分の3になります。)。
①住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
②住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
■支払い関係■
○住宅ローン、事業性ローン等を支払う余裕がない。
→「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローン等の免除・減額を受けられることがあります。
同制度には、利用できた場合、
・弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けられる
・財産(後記支援金等を含む)の一部を手元に残してローンの支払免除・減額等を受けることができる
・破産等の手続と異なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないため、新たにローンを組むときに不利益なし
・原則、連帯保証人も支払いをしなくてよくなる等のメリットがあります。
そのため、安易に地震保険金等でローンの一括、繰上返済などをしないよう注意が必要です。繰り返しになりますが、支援金・弔慰金等を手元に残してローンの免除・減額を受けられる場合も
あるので、これらをローンの返済にあてる前に、弁護士又は金融機関にご相談ください
(金融機関に相談する前に弁護士に相談すことをお勧めします。)
→ その他、住宅金融支援機構及び旧公庫を債権者とする被災者の住宅ローンについては,被災の状況等によって,
1年~3年の払込みの据置き、金利引下げ等が受けられる可能性があります。
代理をしている各金融機関窓口までお問合せ下さい。
○税金の支払はどうなるか。
→ 納付の期限が延長されたり,減免措置等が受けられる可能性あります。
・国税(所得税・消費税・法人税等)については,各地の税務署
・県税(個人事業税,不動産取得税,自動車税,自動車取得税等)については,お住まいの地域を担当する広域本部
・市町村税(市町村民税・固定資産税等)については,各市町村
にそれぞれ連絡、ご確認下さい。
○年金や健康保険料の支払はどうなるか。
→ 健康保険、国民年金保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに児童手当にかかる拠出金については、減免の可能性があります。市町村や年金事務所に問い合わせてください。
口座振替は止まらない可能性があるので,その点も市町村等に連絡をしてください。専用コールセンターの準備が進んでいます。
○公共料金はどうなるか。
→ 電気・ガス・水道,下水道,固定電話・携帯電話・PHS等について,料金支払期限の延伸や免除等が受けられる場合があります。それぞれの契約先に確認する必要があります。
■保険・共済の問題■
○地震による免責条項があるから,生命保険金は出ないか?
→ 今回の平成28年熊本地震に関しても,生命保険各社は地震約を適用しないことに決めました。
保険金が支払われる可能性がありますので,お入りになっている保険会社に連絡をしてみて下さい。
○火災保険だけで地震保険に入っていないから、保険金はもらえないか。
→ 保険金は支払われませんが,保険(共済)によっては,火災険に入っているだけで見舞金などが出る場合があります。加入保険(共済)に確認してみることをおすすめします。
○地震で自動車が壊れてしまった。
→ 車両保険は,原則として,地震・噴火・(地震,噴火が原因の)
津波による災害による損害は補償対象外とされています。
地震・噴火・津波危険(車両損害)担保特約があれば,地震によ
る損害も補償されるので,契約した保険会社又は保険代理店に確認してみましょう。
○地震保険の内容を確認したい、相談したい。
→ 地震保険について不明な点などがあれば
日本損害保険協会の相談窓口:
そんぽADRセンターにお問い合わせください。
0570-022808 平日午前9時15分~午後5時
(IP電話からは092-235-1761へ)
○どこの保険に入っていたかわからない。
→ 生命保険
生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」で確認できます。
0120-001731 平日午前9時~午後5時
→ 損害保険
損害保険協会「自然災害損保契約照会センター」で確認できます。
0570-001830 平日午前9時15分~午後5時
(IP電話からは03-6836-1003へ)
その他、紛失物関連や失業や事業困難等も記載がありますのでより詳しくはホームページで確認してみてください。