台風で隣家の土砂が崩れてきて家を壊された!損害賠償請求できるか?
昨日に引き続き、台風による土砂崩れのネタで。大雨で隣家に土砂が流れ込んで、家が壊れてしまった場合、隣家の所有者に対して損害賠償しなければならないのでしょうか?<毎日更新505日目><目次>1.昨日のブログからのご質問2.賠償請求できる場合とできない場合3.今日のまとめ1 昨日のブログからのご質問 昨日、大雨による土砂崩れで隣家に土砂が流入した場合、土砂の撤去や土地の補強工事が必要か?というテーマでブログを書きました。『【妨害排除請求】大雨による土砂崩れで、隣家に土砂が流入 :土砂の撤去及び土地の補強工事が必要か?』台風シーズン到来。台風による大雨で、土砂が隣家に流れ込んだ場合にどんな責任を負うか?今日はこんなテーマでお話します。<毎日更新504日目><目次>…ameblo.jpそうしたところ、ブログの読者の方から、こんなご質問をいただきました。なるほど!鋭いご質問です。大雨で土砂が流入すれば、当然その土砂で家が壊されてしまうこともあり得るわけですね。そのような場合、隣家に土砂を流入させた相手方に対して、家を壊されたことによる損害賠償を請求できるのではないか?こういう疑問が湧くのは当然のことでしょう。しかし、答えは、原則として損害賠償請求は難しいということです。ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)新刊『社員との労働トラブルを予防して、社員と一緒に会社を発展させる方法』■動画オンラインショップ New! パワハラで大切な社員とお金を失わないためのポイント 法改正をチャンスに、社内のトラブル防止体制をきちんと作るセミナー■法律相談のご案内について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付2 賠償請求できる場合とできない場合昨日お話しした流入した土砂を撤去するように請求できる権利は、所有権に基づく妨害排除請求権というものです。この権利は、土地の所有権というものといわばセットになった権利で、相手に落ち度があろうとなかろうと、現に土砂が流入して土地所有権が侵害されている以上、その撤去を請求できることになります。ところが、家を壊されたことの損害賠償請求となると、法律的にはまた別問題ということになってきます。昨日のブログの設定は、不動産開発業者が工事中に、大雨のせいで土地が一部崩れ、土砂が隣家に流入したというものでした。もし隣家が壊されたという場合、この不動産開発業者に対して損害賠償請求ができるのは、この土地の工作物の設置や保存に何らかの欠陥があったような場合です。この場合には、隣家の所有者は業者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。しかし、そうした欠陥がなく、業者に何らの落ち度もないのに、台風による大雨で土砂崩れが起こったという場合には、損害賠償請求はできないのです。それでは、このような場合、家を壊された隣家の所有者は、泣き寝入りするしかないのか?実はこれはケースバイケースですが、このような場合には、家で加入している火災保険などを調べてみることをお勧めしています。火災保険というのは、火事の場合だけではなく、結構幅広い損害をカバーする内容となっていることが多いのです。自宅に車両がぶつかって家が壊れたときなどにも保険金が出ることがあります。家人の自転車事故の賠償責任保険や損害保険が火災保険についていることもあります。私が見た中には、ストーカー保険と言って、ストーカー被害に遭った際に、火災保険から保険金が出るなどというケースもありました。ですので、このような場合は、一度加入している火災保険の約款をよく見てみることをお勧めします。保険の約款などは、細かい字で大量に書かれていて、あまり読む気にはなれないかも知れません。しかし、何かの時に役立つこともありますので、一度ご自宅の火災保険の約款に目を通しておかれると良いですよ。3 今日のまとめそこで、今日のポイントは,自然災害で家が壊された場合、原則賠償されないが、保険をチェックしよう!ということです。ここ数日猛威をふるった台風14号は過ぎ去ったようですが、普段から自然災害への備えはしっかりとやっておきたいですね!ご相談をご希望の方はコチラをクリック ⇩⇩⇩⇩弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。にほんブログ村<電子書籍(Kindleブック)新刊>社員との労働トラブルを予防して、社員と一緒に会社を発展させる方法Amazon(アマゾン)980円社長!このままでは訴えられます!: 中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための、法的トラブル予防の15の秘訣Amazon(アマゾン)500円【最新の動画】今、弁護士の世界はいろいろな事情で大きく変わろうとしています。弁護士はこれからも、若者にとって憧れられる職業なのか、それとも弁護士はオワコンなのか?今回はそのあたりのところを深堀しています。【活動ダイジェスト】昨日は午前中は自宅で仕事、午後は事務所で仕事でした。今日から小笠原に出張です。ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)新刊『社員との労働トラブルを予防して、社員と一緒に会社を発展させる方法』■動画オンラインショップ New! パワハラで大切な社員とお金を失わないためのポイント 法改正をチャンスに、社内のトラブル防止体制をきちんと作るセミナー■法律相談のご案内について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付