新築で販売した住宅で
雨漏りが発生?
不動産販売業者として、
意外に長く責任を
負う場合があります。
今日はそんなお話しです(^ ^)
<毎日更新497日目>
1 7年前に販売した住宅で雨漏りが?
9月と言えば、
台風シーズン。
近年は、
ゲリラ豪雨などによる
自然災害が各地で
発生しています。
雨の多い季節には、
住宅の雨漏りなども
発生しやすくなります。
それに関連して、
先日不動産販売会社
を経営している社長より
ご相談を受けました。
(守秘義務がありますので、
相談内容は大幅に変えています)
2 売買の契約不適合責任とは?
新築住宅の販売は、
不動産会社と顧客との間で
売買契約を締結した
ということになります。
この売買契約については、
民法という法律で、
契約不適合の責任が
定められています。
すなわち、
売主が買主に引き渡した目的物が、
種類や品質または数量に関して
契約の内容に適合しないもの
であったという場合。
たとえば、
住宅の販売において、
雨漏りの原因となる
欠陥があった場合などは、
まさに契約の内容に適合しない
ことになります。
この場合には、
買主は売主に対して、
その欠陥、
つまり雨漏りの補修を
しなければならないと
されています。
問題は、
売主がいつまで
この契約不適合責任を
負わなければならないか、
という点です。
この点、
民法の規定では、
この責任は、
買主がこの欠陥の存在を
知った時から1年以内に
権利行使しなければ
ならないと定めています。
ところが、
住宅の品質確保の促進等に関する
法律(品確法)という特別法で、
新築住宅の売買で、
雨水の侵入を防止する部分に
欠陥があったという場合です。
この場合には、
買主は例外的に
住宅の引き渡しを
受けた時から10年間は、
上記の補修の請求が
できることになっています。
この品確法の趣旨は、
住宅の買主を保護するため、
上記の民法の契約不適合責任
では不十分な部分を
カバーするために定められた
特別法です。
この品確法の規定
が根拠となって、
売主は引き渡し後10年間は、
欠陥を補修する責任を負う
ということです。
ただし、
この欠陥が発生した原因
について買主に落ち度が
あった場合には、
買主はこの責任を追及できない
とされています。
そんなわけで、
10年という長い期間
責任を負わなければ
ならないということです。
あくまで新築住宅
に限った話ではありますが、
この辺は買主保護の観点から
こうした制度が定められて
いますので、
注意が必要です。
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
新築住宅を買う
お客さんの立場に立つと、
これも新築のメリットの1つ
になるわけです。
まぁ、
新築住宅というのは、
そういった部分も含めて、
中古住宅よりも価格が高い
ですから、
やむを得ない面は
ありますかね。
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