思うように資金調達ができない方へ -4ページ目

資金調達の連絡は密に


8月1日
今月もよろしくお願いいたします。
最近、資金調達のお手伝いしていて思うのは、景況感の悪化で資金調達の難易度が上がってることで、ご自身で諦められるのか、連絡のレスポンスが急に悪くなったり、急に連絡が取れなくなったりすることが少なくありません。

特にファクタリングは急ぐ資金が多いこともあり、連絡の状況は重要です。

以前、ファクタリングの最初の電話ヒアリングの連絡が取りにくい案件がありました。

お客様のご希望通りのスケジュールにファクタリング会社が電話したら、翌日の時間を指定され、その時間に電話したら、電源が切られていた・・・・。

利用するのを中止されたなら、普通に利用しない旨伝えれば良いのに、と思ってしまいます。

ファクタリングの審査において、連絡が取りにくいお客様は致命的に審査が不利になります。
特にご利用金額が大きいときは余計に悪影響になります。

なぜならファクタリング、特に2社間ファクタリングは未精算や遅延事故、架空債権など、もしかの事故が少なくないサービスのため、連絡が取りにくい利用者は、はっきり言って最も利用されたくない利用者だからです。

こんな当たり前のことを、わざわざ投稿することではないと思われるかも知れません。
しかし資金調達先は銀行、ノンバンク、リース会社、ファクタリング会社、どの先を取っても、未返済や未払事故、未精算事故を起こすのが最も避けたいことに代わりはないのです。

もちろんリスクに対する見方は、利益率(金利の高低)やご利用者のゾーンにより違ってきます。

でも、いくら出し手側にとって好条件の契約をしても、未返済事故などが起きれば、何もかも全てを失うようなことになるため、何か起きたとき、利用客と密に必要な連絡が取れることは、ご利用客側が考える以上に大事なことなのです。

だからファクタリングに限らず資金調達先との連絡はレスポンスよくしていただくことは非常に大切なのです。

資金調達先と、できるだけ連絡を密にしていただくことは審査の通過率に非常に影響することをご認識いただければと存じます。


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ファクタリングで利用者が刑事訴追される可能性がある行為とは?


7月29日

ファクタリングで利用者が刑事訴追される可能性がある行為とは?


2回に分けて、ファクタリングの過剰利用や、二重譲渡、多重譲渡、あるいは架空債権の ファクタリング利用で、どうしょうもない状況にならないための情報をご案内いたします。

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金の支払期日前に資金を調達できるサービスです。

しかし、ファクタリングの利用方法によっては、利用者が刑事訴追される可能性もあります。

ご相談いただく中で、けっこう気軽に思っていらっしゃる方が 時々いらっしゃいます。

ご参考になれば幸いです。

◆刑事訴追される可能性がある行為
・二重(多重)譲渡
同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する行為です。

これは、ファクタリング会社を欺き、不当に利益を得ようとする行為とみなされ、詐欺罪に問われる可能性があります。

・架空債権の譲渡
存在しない売掛債権を譲渡する行為です。これも、ファクタリング会社を欺く行為であり、詐欺罪に問われる可能性があります。

・売掛金の使い込み
ファクタリング契約後、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社に支払わず、自身の用途に使い込む行為です。これは、横領罪に問われる可能性があります。 

2社間ファクタリングで最も多い事故です。

・書類の偽造・変造
ファクタリングの審査に必要な書類(請求書、契約書、決算書など)を偽造・変造する行為です。これは、有印私文書偽造罪や詐欺罪に問われる可能性があります。
銀行通帳を偽造される方も稀にいらっしゃいます。

・悪質な給与ファクタリング
給与ファクタリングは、給与債権を担保に資金を融資するサービスですが、悪質な業者は法外な手数料を請求したり、違法な取り立てを行ったりすることがあります。このような行為は、貸金業法違反や出資法違反に問われる可能性があります。

◆刑事訴追されるリスクを避けるために
・ファクタリング契約の内容をよく理解し、遵守する。

・売掛金の管理を適切に行い、期日までにファクタリング会社に支払う。

・不明な点や不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談する。

・ファクタリング会社を選ぶ際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

ファクタリングは、適切に利用すれば企業の資金調達に有効な手段となりますが、誤った利用方法は刑事訴追のリスクを伴います。
ファクタリングを利用する際は、十分な注意が必要です。

この種のご相談も受けておりますので必要なときは遠慮なくご連絡下さい。


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ファクタリング 利用者がやってはいけないこと




7月28日
前回の投稿で、ファクタリングの安全な利用のために、まずは利用して良いファクタリング会社かどうか気をつけるためのポイントとして、ファクタリング会社の利用客にしてはいけないことをご案内しました。

今回は逆にファクタリング利用時にしてはいけないことについてご案内します。

ファクタリングの利用にあたっては、ファクタリングは融資ではなく、売掛債権の売買であると言うことから、ご注意いただくポイントをご案内します。
ファクタリングは利便性の高い資金調達ですが、ご利用を間違えると刑事訴追される懸念が存在します。

気軽な気持ちでされたことが、刑事訴追されて、著しく信用失墜を招き、会社破綻につながることもないわけではありません。

このように書くとファクタリングは危険な資金調達と勘違いされる方もいらっしゃいますが、正常にご利用いただくと決して危険な資金調達ではありません。

ぜひご一読いただき、ファクタリングの正常で安全なご利用をいただく参考になればと存じます。

ファクタリングの利用客がやってはいけないことは、ファクタリング会社との信頼関係を損ない、契約解除や法的措置につながる可能性のある行為です。

主なものを以下に挙げます。

◆契約・手続きに関すること
・虚偽の申告
会社情報、売掛債権の内容、売掛先の情報などについて、事実と異なる情報を申告すること。

・書類の偽造・改ざん
請求書、契約書、その他提出書類を偽造したり、内容を改ざんしたりすること。

・二重譲渡
既に他社に譲渡済みの売掛債権を、別のファクタリング会社に譲渡すること。これは詐欺罪に該当する可能性もあります。

・不良債権の譲渡
回収が困難な不良債権であることを隠して譲渡すること。

・契約内容の不履行
契約書に定められた義務(報告義務、支払い義務など)を怠ること。

・連絡不通
ファクタリング会社からの連絡を意図的に無視したり、所在不明になったりすること。

◆売掛金に関すること
・売掛金の着服・流用
2社間ファクタリングの場合、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社に送金せず、他の用途に流用すること(横領罪に該当する可能性があります)。

・売掛先からの入金遅延の隠蔽
売掛先からの入金が遅れている事実をファクタリング会社に報告しないこと。

・売掛先との共謀
ファクタリング会社を欺くために、売掛先と共謀して不正な行為を行うこと。

◆その他
・反社会的勢力との関与
反社会的勢力との関係があることを隠してファクタリングを利用すること。

・他の利用者のアカウント不正利用
ファクタリング会社のオンラインサービスなどで、他の利用者のアカウントを不正に使用すること。

・ファクタリング会社の業務妨害
ファクタリング会社の業務を妨害するような行為を行うこと。

・利用規約違反
ファクタリング会社が定める利用規約に違反する行為を行うこと。

これらの行為は、ファクタリング会社との信頼関係を大きく損なうだけでなく、詐欺罪や横領罪などの犯罪に該当する可能性もあります。また、契約解除や損害賠償請求、法的措置につながることもあります。

ファクタリングを利用する際は、契約内容をしっかりと理解し、誠実な取引を心がけることが重要です。

不明な点があれば、必ずファクタリング会社に確認なさって下さい。


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