ファクタリングで利用者が刑事訴追される可能性がある行為とは? | 思うように資金調達ができない方へ

ファクタリングで利用者が刑事訴追される可能性がある行為とは?


7月29日

ファクタリングで利用者が刑事訴追される可能性がある行為とは?


2回に分けて、ファクタリングの過剰利用や、二重譲渡、多重譲渡、あるいは架空債権の ファクタリング利用で、どうしょうもない状況にならないための情報をご案内いたします。

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金の支払期日前に資金を調達できるサービスです。

しかし、ファクタリングの利用方法によっては、利用者が刑事訴追される可能性もあります。

ご相談いただく中で、けっこう気軽に思っていらっしゃる方が 時々いらっしゃいます。

ご参考になれば幸いです。

◆刑事訴追される可能性がある行為
・二重(多重)譲渡
同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する行為です。

これは、ファクタリング会社を欺き、不当に利益を得ようとする行為とみなされ、詐欺罪に問われる可能性があります。

・架空債権の譲渡
存在しない売掛債権を譲渡する行為です。これも、ファクタリング会社を欺く行為であり、詐欺罪に問われる可能性があります。

・売掛金の使い込み
ファクタリング契約後、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社に支払わず、自身の用途に使い込む行為です。これは、横領罪に問われる可能性があります。 

2社間ファクタリングで最も多い事故です。

・書類の偽造・変造
ファクタリングの審査に必要な書類(請求書、契約書、決算書など)を偽造・変造する行為です。これは、有印私文書偽造罪や詐欺罪に問われる可能性があります。
銀行通帳を偽造される方も稀にいらっしゃいます。

・悪質な給与ファクタリング
給与ファクタリングは、給与債権を担保に資金を融資するサービスですが、悪質な業者は法外な手数料を請求したり、違法な取り立てを行ったりすることがあります。このような行為は、貸金業法違反や出資法違反に問われる可能性があります。

◆刑事訴追されるリスクを避けるために
・ファクタリング契約の内容をよく理解し、遵守する。

・売掛金の管理を適切に行い、期日までにファクタリング会社に支払う。

・不明な点や不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談する。

・ファクタリング会社を選ぶ際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

ファクタリングは、適切に利用すれば企業の資金調達に有効な手段となりますが、誤った利用方法は刑事訴追のリスクを伴います。
ファクタリングを利用する際は、十分な注意が必要です。

この種のご相談も受けておりますので必要なときは遠慮なくご連絡下さい。


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