
ファクタリング 利用者がやってはいけないこと

7月28日
前回の投稿で、ファクタリングの安全な利用のために、まずは利用して良いファクタリング会社かどうか気をつけるためのポイントとして、ファクタリング会社の利用客にしてはいけないことをご案内しました。
今回は逆にファクタリング利用時にしてはいけないことについてご案内します。
ファクタリングの利用にあたっては、ファクタリングは融資ではなく、売掛債権の売買であると言うことから、ご注意いただくポイントをご案内します。
ファクタリングは利便性の高い資金調達ですが、ご利用を間違えると刑事訴追される懸念が存在します。
気軽な気持ちでされたことが、刑事訴追されて、著しく信用失墜を招き、会社破綻につながることもないわけではありません。
このように書くとファクタリングは危険な資金調達と勘違いされる方もいらっしゃいますが、正常にご利用いただくと決して危険な資金調達ではありません。
ぜひご一読いただき、ファクタリングの正常で安全なご利用をいただく参考になればと存じます。
ファクタリングの利用客がやってはいけないことは、ファクタリング会社との信頼関係を損ない、契約解除や法的措置につながる可能性のある行為です。
主なものを以下に挙げます。
◆契約・手続きに関すること
・虚偽の申告
会社情報、売掛債権の内容、売掛先の情報などについて、事実と異なる情報を申告すること。
・書類の偽造・改ざん
請求書、契約書、その他提出書類を偽造したり、内容を改ざんしたりすること。
・二重譲渡
既に他社に譲渡済みの売掛債権を、別のファクタリング会社に譲渡すること。これは詐欺罪に該当する可能性もあります。
・不良債権の譲渡
回収が困難な不良債権であることを隠して譲渡すること。
・契約内容の不履行
契約書に定められた義務(報告義務、支払い義務など)を怠ること。
・連絡不通
ファクタリング会社からの連絡を意図的に無視したり、所在不明になったりすること。
◆売掛金に関すること
・売掛金の着服・流用
2社間ファクタリングの場合、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社に送金せず、他の用途に流用すること(横領罪に該当する可能性があります)。
・売掛先からの入金遅延の隠蔽
売掛先からの入金が遅れている事実をファクタリング会社に報告しないこと。
・売掛先との共謀
ファクタリング会社を欺くために、売掛先と共謀して不正な行為を行うこと。
◆その他
・反社会的勢力との関与
反社会的勢力との関係があることを隠してファクタリングを利用すること。
・他の利用者のアカウント不正利用
ファクタリング会社のオンラインサービスなどで、他の利用者のアカウントを不正に使用すること。
・ファクタリング会社の業務妨害
ファクタリング会社の業務を妨害するような行為を行うこと。
・利用規約違反
ファクタリング会社が定める利用規約に違反する行為を行うこと。
これらの行為は、ファクタリング会社との信頼関係を大きく損なうだけでなく、詐欺罪や横領罪などの犯罪に該当する可能性もあります。また、契約解除や損害賠償請求、法的措置につながることもあります。
ファクタリングを利用する際は、契約内容をしっかりと理解し、誠実な取引を心がけることが重要です。
不明な点があれば、必ずファクタリング会社に確認なさって下さい。
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