ご参考までに
7月30日
以前ブログでもご案内しました、某都市銀行出身で会計事務所での勤務の経験もある、
弊社と提携するコンサルタントT氏のメルマガに書かれた記事です。
創業時、創業後1年目、2年目など、その時々の資金調達の可能性をまとめたもので、
氏も「実際の融資制度の条件等と若干の乖離が生じるかもしれませんがその点を
ご了承ください。」書いているように、イメージとして捉えていただきたい思います。
非常にシンプルで分かりやすいと思いますので、皆様にご案内をしたいと思います。
★創業年度と利用できる融資制度の一覧(イメージ)★
融資枠は無担保、代表者保証のみによる運転資金とします
(注)
・モデルとして2年目の売上月商3000万円程度の卸売り業を前提としています
・創業2年目で年商36000万に到達
・本来は財務状況に左右されますが今回は考慮しません(利益計上が前提)
・融資商品的には別途上限枠の設定はありますが今回は私の経験測での実行額目安です
・貴社につき融資確約できる数値ではありませんのでご了承ください
・融資枠はその都度実行額ではなく融資実行額の累計で認識します
、
1・創業前
国民生活金融公庫:融資枠 ~300万
信用保証協会(創業制度融資):融資枠 ~300万
合計 600万
2・創業後~創業1年以内
国民生活金融公庫:融資枠 ~800万
信用保証協会(創業制度融資):融資枠 ~800万
合計 1600万
3・創業1年~2年
国民生活金融公庫:融資枠 ~1000万
信用保証協会(一般保証・制度融資):融資枠 ~3000万
合計 4000万
4・創業2年以上
国民生活金融公庫:融資枠 ~1000万
信用保証協会(一般保証・制度融資):融資枠 ~3000万
ビジネスローン:融資枠 ~5000万
新銀行東京・日本新興銀行など新興融資制: ~3000万
合計 12000万
5・創業3年以上
国民生活金融公庫:融資枠 ~1000万
信用保証協会(一般保証・特別枠):融資枠 ~5000万
ビジネスローン:融資枠 ~5000万
新銀行東京・日本新興銀行など新興融資制度:融資枠 ~3000万
新生ビジネス等の銀行とノンバンクの中間の機関:融資枠 ~3000万
銀行でのプロパー融資:融資枠 ~1000万
合計 18000万
今日の記事で皆様にお分かりいただきたいことは、
間接金融だけでは、上記のように創業2年を経るまでは、非常に資金調達がしにくいと言うことと、
何度も何度も書いていますように、間接金融がしにくい分、
この時期の直接金融の重要性は非常に高いということです。
こんな生保の営業スタイルは要らない!
7月29日
時々、生保系のリース会社にリースを打診したり、
生保の支社から、支社の既存顧客あるいは新規顧客に融資の支援をして欲しいと言う依頼があります。
特に後者は、弊社にとって非常にありがたい事です。
紹介案件の場合に一番恐れる、粉飾された案件の心配が取り合えずないことと、
コンサルフィーの支払いも、まずトラブルの恐れがないからです。
ところが、前者の生保系のリース会社の件からお話をしますと、
考えてみれば他の金融機関でも同じようなことはあるので、
特に突出してどうのこうのという問題でもないかもしれませんが、
顧客にとって非常に嫌がられることがあります。
それは、バーター的な条件で、必ず生保本体の生命保険の営業が絡むことです。
最近は銀行でも、手数料収入が行員のノルマとして課せられているのか、
融資を実行した後や、融資実行直前の、顧客にとって断わりにくいタイミングで、
提携生保の営業がなされています。
また大手ファイナンス会社もリース実行の条件として、同系列の生保の保険の加入を条件にしていることが多く見られます。
ただこの会社の場合、あまりにも顧客の負担が大きすぎる保険を売るため、顧客からバッシングを受け、
ある業界では非常に嫌われていて、都市銀行に融資のシェアを取られた原因にもなったようです。
生保系のリースの場合も、もちろん同様で、
まだ生保の保険の話をするタイミングでもない時から、
まったくリースに無関係と思われる打合せに、保険営業の女性が同席することが多く、
またかと、顧客も弊社も嫌な気持ちになります。
まだこのような状況はある程度容認できる部分かもしれませんが、
非常に目に余るのは、生保より融資支援の依頼を受けた場合に、時々起こることがあります。
以前あったことですが、この生保のキャンペーン時期との絡みがあって、
この時期の保険成約のために、新規顧客の融資支援を弊社に依頼があったのですが、
この新規顧客の会社の状況が原因で、銀行からの融資が数ヶ月ほど先送りされたのです。
さらに、銀行の再審査の結果、融資が今期決算後に先送りになることになったのですが、
顧客からは弊社に特に何も言われなかったのですが、
この生保の責任者から、何とかならないかと、常識の程度を超える頻度で融資の照会があり、
しかも、何とかして欲しいと、少し様子がおかしいんですね。
後で分かったのですが、
融資が100%出るから、生保のキャンペーンもあるので、先に保険契約をして欲しいと顧客に頼み、
先に契約をしてしまったわけです。
ところが上記理由で、融資の実行が先送りされたので、
高額の保険料支払いが原因で、この顧客の会社の資金繰りが悪化して、
ある月末には数百万円のショートとなり、
生保の責任者は立場に困って、弊社に矢の様な催促をすることになったようでした。
バーターの営業でも融資が決まったあとであれば、それはそれ、問題がないとは言えないまでも、
あっても悪いとは言い切れませんし、そう思うから弊社も受けているのですが、
融資がどうなるのか分からない状況で、生保の創立何周年かのキャンペーンに合わせて、
保険の契約を強制するのは、これは非常に問題があると思います。
私も前職の時には、日本の生命保険に数多く加入していましたが、最近は馬鹿馬鹿しくて一切加入していません。加入していても外国系の会社の掛け捨ての保険だけです。
独断と偏見で言わしていただければ、
バーターしないと加入されないような保険商品を売るような保険会社なんか必要ないと言うことです。
顧客にとってメリットが明確に分かる商品やサービスが提供できないから、
バーターや人脈だけで営業する訳で、
顧客のニーズに本当にあった商品やサービスを提供する体制にならなければ、
外国系の生保に乗り換えられて当たり前です。
更には、以前も書きましたが、明治安田生命にように、
極論すれば、難癖をつけて保険金の支払いを拒むのですから、
馬鹿もいい加減にしろと言いたくなります。
私は専門的なことは分からないので、間違った認識があるのかもしれませんし、
魅了的な保険商品を作ることを官が良しとしないのかもしれませんが、
今のような、保険営業を続けていけば、間違いなく顧客は離れていきます。
また保険営業社員の知識や質ももう少し上げていく必要があるのではないでしょうか?
こんな前時代的な営業スタイルをとっている会社は日本でも少ないのではないかと思います。
保険会社の創立何周年のキャンペーンなんて、顧客にとって無関係なのに、
このことを顧客の営業に使うセンス、アホとしか言いようがありません。
貸金業者の開示義務 続編
7月28日
先日2回にわたって書いた貸金業者の開示義務の問題について、
行政書士の小山内 怜治氏が書いていらっしゃるブログ
「行政書士丸儲け」で 貸金業者の開示義務 という関連記事が書かれました。
非常に分かりやすく問題点が書かれてありますので、
ぜひご一読いただければと思います。
この問題を執拗に書くのは、
テレビのCMや都市銀行の店舗でも申込ができるとか、
消費者金融が、いかにも社会性を確立されたかのごとく扱われる一方、
利息制限法には間違いなく抵触すると思われる反社会性的な側面もあり、
もちろん借りた人が悪いと言う議論もありますが、
ある程度の数の顧客は返せないという前提に立って、
高金利で貸し付けるというビジネスモデルであるわけですから、
顧客も消費者金融から身を守るすべを持つ事が重要であると思うからです。
住宅ローン⇒銀行のカードローン⇒銀行の消費者金融⇒大手消費者金融⇒準大手消費者金融
⇒弱小消費者金融⇒闇金融
といった悪い連鎖にはまりかけている方にとって、貸金業者の開示義務の問題は、
非常に大きな朗報で、どう考えても返済ができなくなった場合は、
躊躇なく弁護士へ債務整理の相談されることをお薦めします。
「中には相談料が高いのでは?」
あるいは「弁護士費用が払えないのでは?」と言う方もいますが、
ちなみに東京の地下鉄の広告でよく見る ホームロイヤーズという法律事務所 の場合、
相談料無料や成功報酬制度、あるいは分割払いもありますし、
たとえば、今回問題にしている、払いすぎた金利を取り戻す場合は、
取り戻した金額の21%(税込)が弁護士費用との事。
高金利の返済を続けるよりは、ずっと安くつくと思います。
ただし、この法律事務所は、私とまったく縁も所縁もないので、
顧客にとって良い事務所かどうかは分かりませんが、
私の甥が相談した時の対応と印象は良かったようです。
お金のトラブルに直面したら、1人で悩まないで絶対に専門家に相談して下さい。
特に消費者金融などで多重債務になった場合、
連帯保証人として保証を要求されたような場合は、
借金をして返済をしようとは絶対に思わないことが重要です。
製作はマーケティングコンサルタントの内田拓男氏 です。

