思うように資金調達ができない方へ -2034ページ目

新事業活動促進資金(旧中小公庫)



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11月2日

今日は昨日に続き、中小企業新事業活動促進法の認証を受けた会社に対する融資制度の話です。

日本政策金融公庫の中小企業事業(旧中小企業金融公庫)の新事業活動促進資金です。

 

この資金はご案内している中小企業新事業活動促進法の承認を受けると利用できる資金で、

日本政策金融公庫のサイトから抜粋してご案内します。
 

・融資限度

直接貸付で7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)、代理貸付で1億2千万円となっています。
 

・貸付利率

詳しくは貸付利率 をご覧いただくとして、大雑把に書くと、基準利率は、融資期間によって2.15%~2.95%、

特別利率(2億7千万円が特別利率適用限度)だと、融資期間によって1.45%~2.55%となっています。

 

・融資期間 

設備資金が20年(うち据置2年以内)で、運転資金は7年以内(うち据置3年以内)となっています。

  

・保証人

代表者の保証が必要ですが、

直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、代表者の個人保証を免除又は猶予する制度もあるようです。

  

そして、 融資の申し込みは、中小企業新事業活動促進法の承認証が届いた後、

直接貸付の場合は、政策公庫各支店の中小企業事業の窓口に申し込み、

代理貸付の場合は、政策公庫中小企業事業の代理店担っている金融機関に申し込みます。

 

お奨めする方法は、取引をしている金融機関には昨日書いたチャレンジを申し込みますので、

直接貸付、つまり政策公庫各支店の中小企業事業の窓口に申し込むのがベターです。

なお、直接貸付の場合は、100%とは言えませんが、

都道府県に中小企業新事業活動促進法の申請書が受理された段階で、

融資の申し込みを検討してくれる場合もあるのでトライしてみる価値はあると思います。

 

なお、政策公庫各支店の中小企業事業の窓口については、

日本政策金融公庫のサイト で調べて下さいね。

以前は商工中金のほうが対応が良かったのですが、

民間企業にシフトしてから迷走しているようなので、

中小企業新事業活動促進法の承認企業になったら、

日本政策金融公庫からの融資を検討して下さい。

ノンバンクからの融資なんか馬鹿臭くて借りれないくらい、

借りることができれば有利な資金だと思います。

 

何はともあれ、制度として、中小企業新事業活動促進法の承認企業には、

このような特別な融資制度が準備されているのですから、

使わない手はないと思いますよ。

 

明日は旧国民生活金融公庫の中小企業新事業活動促進法の承認企業に対する、

サービスについて書く予定です。

  

ベル資金調達の可能性を大きく広げる 

1 中小企業新事業活動促進法①   中小企業新事業活動促進法②

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産業力強化融資(チャレンジ)

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11月1日

今日は中小企業新事業活動促進法の承認企業になった後、

具体的にどのような制度融資があるか、

その代表的な例である産業力強化融資(チャレンジ)についてお話をしたいと思います。

産業力強化融資(チャレンジ)とは、
法律に基づく認定・承認を受けた事業及び新たな事業へのチャレンジ等に必要な資金の融資です。


東京都を例にして説明します。

内容は他の地域でもほぼ同じですが、

詳しくは、例えば「北海道の制度融資」とか、「大阪府の制度融資」などを入れて検索して見て下さいね。

そして、制度融資のメニューを見ると、チャレンジと言う文言が付いた融資があるので、

この部分に詳しく書いてありますので参考にして下さいね。

 

まずは融資条件ですが、東京都の制度融資のサイトを見ると次のようになっています。 


1. 資金使途 運転資金・設備資金

2. 融資限度額 1億円

3. 融資期間 10年以内(据置期間2年以内を含む。)

4. 融資利率 

   (平成20年10月から平成21年3月まで)
   融資期間   3年以内      2.1%以内
           3年超5年以内 2.2%以内
           5年超7年以内 2.4%以内
           7年超       2.6%以内

5. 返済方法

   分割返済(元金据置期間は2年以内)
   ただし、融資期間が1年以内の場合は一括返済とすることができます。

6. 信用保証 保証協会の信用保証が必要

7. 信用保証料 保証協会の定めるところによります。

8. 保証人 連帯保証人は以下のとおりです。
         法人…代表者個人
         個人事業者…原則として不要

9.物的担保 

   この融資の保証を含めて保証合計残高が8,000万円を超える場合は、

   原則として物的担保が必要です。

10.受付期間 指定金融機関・保証協会など 詳しくはこちら

11.必要書類 こちら をご覧下さい


そして、普通は指定金融機関の中の金融機関に打診することが多いと思います。

既存取引先の金融機関でも新規でもどちらでもOKですから、

中小企業新事業活動促進法の承認書が届いた後申し込みます。


そして最後に知っておいて欲しいのは、

この間書いた原材料価格高騰対応等緊急保証のようなセーフティーネット融資と、

中小企業新事業活動促進法の承認企業になって受けることができる、

産業力強化融資(チャレンジ)とはまったく性格が違うというところです。

前者は危ない会社が助けを求める融資ですが、

後者は、会社の更なる発展のために積極的に新事業を計画する会社に対する融資です。

受ける時は同じであっても、受けた後の金融機関の対応がまったく違ってくることは、

当然ながら予想されるところです。

このようなことからも、中小企業にとって、民間の金融機関が機能不全に陥っている今は、

一社でも多くの方に、中小企業新事業活動促進法の承認企業になっていただき、

今日紹介した産業力強化融資(チャレンジ)を受けていただきたいと思っています。

 

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中小企業新事業活動促進法における業種の問題点


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10月31日

上記写真は師走のヨーロッパの賑わう街の写真ですが、

このような写真が似合うような寒い季節になりましたね。

急に冷え込んだきたから風邪など引かないように気をつけたいものです。

 

中小企業が融資を受ける上で、承認企業となると圧倒的に有利になる、

中小企業新事業活動促進法ですが、

まだ全国の中小企業で承認企業になっている会社の割合が0.1%と言うように、

まずこの法律自体よく知られていないと言うことと、

取るのが非常に面倒で難しいことが、ここ数ヶ月にわたり案内してきてがよく分かりました。

 

東京の場合は、まだその認知度は高いのですが、

地方の読者の方とメッセージを交換していると分かりますが、

地元の商工会や金融機関はもちろん、県の担当部署でさえ、

この法律のことをよく理解していないことがあります。

特に誤解が多いのは、この法律の承認企業になるにあたり、

対象業種があると思われていることです。


この法律の承認企業になるためには、その会社の所在地の都道府県の中で、

一番新しい新事業を計画しなければならないため、

業種によっては、新規性が謳いにくく、取りやすい業種、取りにくい業種があることは確かです。

確かに開発系の会社は新規性が謳いやすいことも事実ですが、

本当はこの法律には、対象業種と言うしばりはなく、次の業種以外は大丈夫です。

 

絶対に取れない業種は何かと言うと、まずは性風俗です。

それから正面から明確に業種を明らかにするとNGなのが、

パチンコホール、ラブホテル、金融業で、

詳しくは信用保証協会の対象外業種 のページをご確認ください。

 

要はほとんどの業種が対象なのに、対象でないと思われている誤解が、

この法律が数多くの中小企業の中に浸透していくことを邪魔していて、

先ほども書いたように、特に地方において、

この法律が正しく理解されていないことがとても多いと感じます。

 

ほとんどの方は、説明すると理解されるのですが、

中には県や商工会の言うことを頭から信じるような方もいて、

このような方は、いくら説明しても理解しないからご勝手にとは思いますが、

不思議にこのような方に限って話を聞けば非常に資金繰りが厳しく、

頭が固い先入観でしかモノを見ない方は、会社経営に向かないことがよく分かりますね。
 

実際、この法律の認定をお手伝いするコンサル会社で、

どのような業種の会社がどのようなテーマで、

この法律の承認企業になっているかと言えば、次のようになります。

新規性がかなり難しい会社でも承認されていることが分かります。

※最後の数字は承認後融資を受けた融資額と補助金の額です。

融資と補助金を両方とも受けている場合は、融資額・補助金額の順番で現しています。
  

・電気工事業(電気機器の遠隔異常感知システムの開発、及び販売)2千万円・850万円

・電気器具製造業(LED照明器具の開発による経営革新)5000万円・1200万円

・介護用品製造業(オゾン水を用いた野菜洗浄器用循環装置の開発)2000万円・400万円

・自動車整備業(福祉介護用の取付け式自動車リフトアップシート)補助金3000万円

・飲食業(オリジナルビールの製造販売)融資6000万円

・出版業(点字経典の出版製造・販売)融資5000万円

・産業用機械製造業(人工知能搭載の概観検査装置の開発と事業化)補助金1200万円

・経営コンサルタント業(グリーンシート市場登録による公募増資のためのコンサルティングの事業化)融資1000万円

・家具製造業(中古家具バーチャルリフォーム販売システム)融資2000万円

・建設設備材料製造業(新型コージェネレーションシステムの開発及び製品化)融資2000万円

・建設工事業(抗酸化工法を利用した住宅の開発・事業化)3000万円・3000万円

・苔栽培(苔庭施工技術者育成塾の事業化)融資1000万円

・産業用設備洗浄業(エアー洗浄機の開発)500万円・300万円

・旅館業(WEBサイトアクセス解析による経営革新)融資4億円(有担保)

・ゴム用金型製造業(新たな加工技術を用いた金型の商品化に係る開発)融資8000万円

・不動産業(賃貸不動産会員サービス)融資1500万円

・和・洋菓子製造販売業(冷凍ケーキにの事業化による全国展開)融資1億8000万円(一部有担保)

・戸建注文住宅建設業(医療・介護サポート住宅建築)融資3000万円

・たこ焼き店(昼夜別営業の店舗開発)融資1500万円

・中古車販売業(販売目的の中古車のレンタルサービス)融資4000万円

・家具小売業(欧州の生活空間の提案と家具コーディネート)3000万円・300万円
 

これ以外でもフットケアサービスの店舗展開をする会社など、

一般的には中小企業新事業活動促進法の対象となりにくそうな業種でも、

実際承認企業になっているので、

先入観や誤った情報に惑わされないようにして下さいね。

 

耳にタコができるぐらいこのブログでも書き続けていますが、

現在は中小企業にとって極めて資金調達が難しくなっていて、

既存取引先の金融機関から新規融資がでなくなった会社の場合、

間接金融の範囲でまともな先からの融資に限るならば、

セーフティーネットの制度融資(5号認定・原材料価格高騰対応等緊急保証)以外には、

実質的には方法がなくなっている現実をまず認識していただきたいと思います。

今までのように商工ローンや手形割引業者がいると思われるかもしれませんが、

今はこれらの業種自体の資金調達ができなくなっているので、

顧客にサービスしている場合ではなく、

実際、手形割引を中心とする貸金業で、某県でナンバーワンの会社からも、

資金調達の相談が来ているぐらいですし、

某ノンバンクのM&Aあるいはローン債権の売却のご相談も来ている位ですから、

マジで資金調達の選択肢がなくなってきています。

 

何度も言いますが、複数の既存取引先から新規融資を断られた場合、

上記セーフティーネットの制度融資の対象でない場合は、
中小企業新事業活動促進法の承認企業になる以外、

新規融資の可能性はないと、早く認識を改めていただきたいと思います。

これは極論ではありません。

本当に、直接金融か、高利の怪しいところ以外からの資金調達は極めて難しくなっていると、

認識して欲しいと思います。
 

この法律のご照会、ご案内のための面談については無料でサービスしていますので、

お気軽にご相談いただければと思います。

ご相談いついては、まずは bhycom@gmail.com までご連絡を!

今からだと最短で、一部政府系金融機関であれば年末、

その他の金融機関からの融資については来年1月の資金繰りに間に合います。
 

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