アットホームタイムNo.481(2021年12月20日発行 1月号)の、
登記の仕組みコーナー。
ご高齢の方が、不動産の売買をするときは、その意思能力の確認が重要。司法書士の仕事ですが、司法書士の確認が不十分という判例があるので、司法書士さんによっては、神経質くらいに細かい方もいらっしゃいます。面談は必ずしますが、それ以外に診断書を出して、とか。
私も、お客さまから高齢の親の不動産を、「残しておいてほしくないから、生きているうちに売ってほしい(処分)」の相談を受けますが、まずは、その親御さんの意思能力を確認。認知症であれば、「後見人を付けないとだめですよ」とお話して、その手続きの説明します。
ただし、後見人を付ければ必ず売れるというわけではなく、家庭裁判所の許可が必要です。
さてさて、後見人がついているかどうかは、「登記されていないことの証明書」で確認。後見人がついていれば、登記されているので、登記されていないことの証明書は、後見人がついていないことを証明するのですよ。
一度、某社さんが買取されるとき、売主さんはまだまだ元気でしっかりしているから、また、私は娘さんともやりともしていたし、安心して契約を結べましたが、その会社さんから「登記されていないことの証明書」を出してほしいと言われました。え、こんなにしっかりているし、まだ若いほうでは?と思ったのだけれど、過去のトラブルがあったそうです。
あるんだ、トラブル・・・ (1月記)