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IPO全敗

「国内の新規株式公開(IPO)が正念場を迎えている。IPOの主な舞台となる新興株市場の低迷で個人投資家の人気が離散。9月は上場した全4銘柄の初値が公募価格を下回った。初値が公募価格に対して「全敗」したのはネット株バブルの後遺症に苦しんだ2002年8月以来。IPO相場の低迷が長引けば、ベンチャー記号に成長資金を供給するという新興市場の機能にも影響しかねない。」


日経金融新聞(10月5日)より


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特に新興市場は長期低迷しており、今後も先行きは不透明な状況である。先日の同紙に日本証券業協会が新興市場を中心に再編についての議論を始めるといった記事がでるほど状況は深刻のようだ。


IPOの外部環境をみても内部統制監査によるコスト増や上場審査体制の強化、監査法人の監査の厳格化および人材不足など、好材料は一つも見たらない。今後、数年は新規上場株式数も減少傾向か。


監査法人7割が増収

「監査法人の業務収入が伸びている。日経金融新聞が全国の監査法人に2006年度の業績をアンケートしたところ、約7割の監査法人が増収だったことがわかった。顧客企業数が増えたことや、会計基準の複雑化に伴う業務時間の増加などが追い風となった。中堅法人では合併などが相次ぎ、業績拡大につながった。」


(日経金融新聞10月3日付の記事より)


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監査法人の主たる業務は財務諸表監査であり、最近の企業不祥事等が相次ぐなか、監査の厳格化が一層徹底される傾向にある。

当然それに伴う監査時間数の増加等によりクライアント1件にかける監査法人の監査コストも増加している。

単にクライアントに往査して現場での作業をするのみではなく、監査法人内部の審査や監督官庁、日本公認会計士協会の審査に対応するため、法人内部での作業が圧倒的に増えていると考えられる。

加えて専門家の確保、教育など内部管理コストも増大し、監査法人としては監査報酬を上げざるを得ないといった状況であろうか。


日本は他の会計先進国に比べて監査時間数が圧倒的に少ないといわれているが、今後も監査時間(=監査報酬)の増加基調は変わらないであろう。

単純に監査時間を増やせば監査の質が上がるとは思わないが、これだけ企業不祥事が騒がれる中、監査時間(=監査報酬)の増加は自然な流れである。


ただ、監査時間を増やすといっても監査をする人数が増えなくては、現状の監査人の負担が増加するばかりである。監督官庁の会計士の増加に向けた取り組みももちろん必要ではあるが、監査法人は現状の監査人に過度な負担をかけることのないようにするとともに、会計士をつなぎとめる努力が不可欠である。

それには報酬というインセンティブに加えて仕事の質を高めることが重要である。


仕事の質を高めること。それはパフォーマンスの高い人間に付加価値の低い仕事をさせないということである。

日本基準とIFRSsのコンバージェンスによる影響について

企業会計基準委員会(ASBJ)と国際会計基準審議会(IASB)は日本基準と国際財務報告基準(IFRSs)とのコンバージェンスを加速する取組み(「東京合意」)の公表後、初めて会合をおこなったことをそれぞれのHP上で公表した。


ASBJ:http://www.asb.or.jp/html/press_release/overseas/pressrelease_20071002.pdf

IASB:http://www.iasb.org/News/Press+Releases/ASBJ+and+IASB+make+continued+progress+towards+goal+of+convergence+in+accounting+standards+by+2011.htm


このプレスリリースは2008年までにそれぞれの基準間の重要な差異を解消し、2011年までに日本基準とIFRSsをほぼ同等のものにする取り組みを継続的におこなっていくという内容のもの。


世界中の会計基準はIASBが作成しているIFRSsに確実に集約されていっている。

欧州連合(EU)市場においては2005年からEU域内の上場会社に対してIFRSsの採用を義務付けている。

また香港、シンガポールではIFRSsとほぼ相違ない基準を採用しており、IFRSsを自国の基準に実質的に取り込んでいる中国などがあり、さらには韓国、カナダ、インドでは2011年からIFRSs導入を表明している。


あの自国の基準がもっともすぐれていると自信満々だったアメリカも、数多くの企業不祥事を踏まえIFRSsの受け入れると公表しており、当然日本においても冒頭に述べたようにほぼ受け入れることを公表している。


最近のASBJの新基準はほとんどがこのコンバージェンスを達成するためのものである。

実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」

会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」

まだ基準とはなっていないものでは

「工事契約に関する会計基準(案)」

「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」

「資産除却債務の会計処理」(論点整理)

等など


この中で当面企業にとって頭を悩ませることになりそうなのが「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」である。

現状、多くの会社は海外子会社の現地国での基準で作成された決算書に基づいて連結財務諸表を作成しているが、この基準が適用されるとそうはいかなくなる。

実務対応報告第18号によると、2008年4月1日以降開始する連結会計年度より原則として海外子会社の現地基準で作成された決算書を日本基準に修正しなければならなくなる。

当面の取り扱いとしてUS基準またはIFRS基準で作成されたものであれば連結に利用できるとされているが、この場合には「のれんの償却」や「研究開発費の支出時費用処理」など6つの項目については当期純利益が適切に計上されるよう修正しなければならないとされている。


通常、海外子会社の決算書は主に海外の会計事務所(監査法人含む)により個別の監査が実施されているケースがほとんどと考えられる。

いきなり海外の子会社や監査人に今期から日本基準で作成・監査してくれといってもおそらく無理だろうから多くのケースでは米国基準かIFRSsで作成・監査してくれとお願いするしかない。

それにはまず、海外子会社ではどこの基準(米国基準かIFRSsかそれ以外か)を採用しているか調査し、米国基準またはIFRSsならば連結パッケージに修正6項目の追加・監査をお願いしなければならない。仮にそれ以外の基準だと子会社・監査人に十分説明をおこない、2008年4月1日以後開始事業年度に間に合うよう米国基準またはIFRSsで作成・監査してくれとネゴしておく必要がある。


実際、日経の記事で世界各国に子会社展開している某新興企業の連結チームが「準備に間に合わない」と悲鳴をあげているというのがあったが、ほかにJ-SOX、棚卸基準、リース基準、四半期報告制度など2009年4月1日以後開始事業年度の基準が多いことから、これから少なくとも一年は関係者にとってつらい時期となりそうだ。




金融商品取引法が全面施行へ

9月30日から金融商品取引法が全面施行されます。金融商品取引法は平成18年6月に成立し、不公正取引に対する罰則強化や公開買付制度、大量保有報告制度の見直しなどはすでに施行されていますが、残りの部分は施行されていませんでした。


包括的・横断的な利用者保護ルールの整備、投資環境の整備、「貯蓄から投資」に向けて公正・透明な市場の構築、金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的とし、いわゆる投資サービス法制の構築、開示制度、取引所制度の整備が行われ、罰金・課徴金が引き上げられました


特に金融商品取引業者の業務について、様々な行為規制が整備され、責任・負担が重くなっています。


具体的な改正内容は以下のとおりです。


1.投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な利用者保護法制の構築

 ①「証券取引法」から「金融商品取引法」へ

 →同種の法律を改廃し、「金融商品取引法」に統合

 ②規制対象商品の拡大

 →有価証券の範囲を見直し、投資ファンド(集団投資スキーム持分)を包括的に有価証券と位置づける、など

 ③規制対象業務の横断化

 ④業務内容に応じた参入規制の柔軟化

 ⑤業者が順守すべき行為規制の整備

 →各種禁止行為の整備

 →適合性の原則(顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者の保護に欠けることのないようにしなければならない。) 

 →違反した場合の罰則強化 など

 ⑥顧客の属性に応じた行為規制の柔軟化

 →特定投資家(プロ)と一般投資家の区分

 ⑦投資性の強い預金・保険などに関する規制の横断化

 ⑧利用者保護のためのその他の制度整備

 →業者に所要の説明を義務づけ、違反した場合に無過失の損害賠償責任を課す など


2.開示制度の拡充

 ①上場会社による開示の充実

 →四半期開示の法定化

 →財務報告にかかる内部統制の強化(「内部統制報告書」「確認書」の提出義務付け)

 ②公開買付制度の見直し(施行済み)

 ③大量保有報告制度の見直し(施行済み)


3.取引所の自主規制業務の適正な運営の確保


4.不公正取引などへの厳正な対応

 →罰則の強化、「見せ玉」への対応(施行済み)

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

平成20年4月1日開始事業年度から強制適用される「棚卸資産の評価に関する会計基準」」(企業会計基準弟9号)であるが、早期適用が可能であることからすでに導入している企業も少なくない。


早期適用した会社は建設・不動産関連が目立つようである。

しかも額が数十億、中には数百億円にのぼる会社もある。


従来、棚卸資産の評価に関しては会計上、棚卸の陳腐化評価損(ライフサイクルの変化によるなど)、品質低下評価損(物理的な劣化)、低価法評価損(正味実現可能価額の低下)により期末評価がなされてきた。


基準によるとこれらの評価損については正味売却価額(低価法の正味実現可能価額とはあえて別の文言で規定している)が下落していることにより収益性が低下しているという点からみれば、会計処理上それぞれの区分に分ける意義は乏しいとしてこれらをまとめて計上することとしている。


当基準では「実務上、収益性が低下していないことが明らかであり、事務負担をかけて収益性の低下の判断をおこなうまでもない場合には正味売却価額を見積もらなくてもよい」とされており、長期に滞留している棚卸資産をねらいうちしている基準ともいえる。


したがって、特に長期滞留品については時価情報の収集をおこない、簿価との差額を損失計上するか、価値がないものとしてゼロ評価とするか、いっそうのこと廃棄処理してしまうかが必要となる。

ただし、評価減テーブルなど一定の社内ルールにしたがって商品・製品にかかる評価減を実施している会社も少なくないと思われるが、これらの評価減の方法については正味売却価額まで評価を引き下げる方法に代替できるものとしているため(基準第9項)、このような会社にあっては実務上の負担はそれほど増えないのではないかと考えられる。


また、表示区分については売上原価又は製造原価に計上するとしており、営業外区分への計上は認められていない

さらに特別損失として計上できるのも、重要な事業部門の廃止や災害損失の発生など臨時の原因によるものでかつ金額が巨額のもののみである。ただし、適用初年度のみは金額が巨額になることが想定されることを考慮したのか特別損失への計上が認められている。


棚卸の中でも販売用不動産については監査上「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告弟69号)により強制評価減の検討はなされ、財務諸表に反映されてきた。

しかし、時価の著しい下落場合のみの評価減であったため、それ以外の含み損失については一切財務諸表には反映されてこなかったのであろう。


3月決算会社であれば平成20年3月期までが早期適用となる。

早めに含み損失を確定し、ディスクローズして信頼を得るか、時価の上昇等により損失額が少なくなるのを期待しつつ強制適用まで開示をのばすかの選択が迫られる。

ちなみに本基準の適用は連結子会社も当然含まれるので決算体制が整っていないグループ会社では早期適用は難しいだろう。


東証 主幹事証券会社の上場審査にルール

(日本経済新聞より)

「東京証券取引所は25日、新興市場に新規株式公開(IPO)する企業の主幹事証券会社が事前に調査すべき内容や、整備すべき体制についてのルールを発表した。」


取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について


企業が株式上場に際しては、まず、主幹事証券会社が企業の経営状況や内部統制などを調査し上場に適しているかどうかを審査します。その上で、取引所が審査を行います。


一部の証券会社で審査が十分に行われていない事例が見られたため、調査内容や体制を明確にし、調査の水準を維持・向上する観点から今回のルールが設けられました。


整備項目として、

1.上場適格性に係る調査の実施

2.上場適格性調査の独立性の確保

3.社内規則等の整備

4.社内検査の実施

の4項目が記載されています。

しかし、大手証券会社であれば、既に実施されているような事項です。このため、上場準備中の企業にとっては、それほど大きな影響はないのではないでしょうか。


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関連会社の会計処理の統一 前倒しか?

旬刊経理情報10月1日号に「関連会社の会計処理の統一の適用は1年前倒しか」という記事がありました。


現行の会計基準では、連結財務諸表上、関連会社の会計処理の原則および手続は「原則として統一することが望ましい」とされています。しかし、国際的な会計基準とのコンバージェンスとの観点から、「原則として統一する」という方向で、企業会計基準委員会で審議が進められています。


記事では「適用時期について、文案では平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度から適用するとされていたが、当面の取扱いを置く実務対応報告はもっと早くに適用できるのではないかとする意見もあり、この点で平成21年からの適用も検討されている。」とあります。


現状、多くの関連会社を抱えるような企業では、会計処理の統一が図られていないことが多いのではないでしょうか!?


しかし、会計処理の統一を図るためには、

関連会社の協力を得る必要がある。

・連結財務諸表提出会社(親会社)の経理チームが相当サポートする必要がある。

・複数の会社の関連会社となっているような会社では、複数の会計処理への対応を図るために同一事象について複数のデータを集めないといけない可能性がある。

など、多くの実務的な負担がかかり、期間も要することが想定されます。


「当面の取扱い」ではこのような実務的な問題にも配慮し一定の猶予が設けられるかもしれませんが、早い段階で関連会社の会計処理の統一に向けた準備に着手しておく必要がありそうです。


平成の大合併!?監査法人も?

今朝の日本経済新聞に「監査法人 7割が合併検討」という記事がありました。


(日本経済新聞より)

「監査法人が会計監査の品質を高めようと体制強化に乗り出している。日本経済新聞の調査によると、規模拡大に向けて合併を検討している監査法人が七割弱にのぼることがわかった。」


上場会社の会計監査は、あずさ、新日本、トーマツのいわゆる三大監査法人が大部分を占めています。

その一方で、日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録名簿には9月19日時点で194の上場会社監査事務所が登録されており、大半は数名規模の監査法人や会計事務所と思われます。


昨今の監査厳格化や内部統制監査制度の導入で監査時間が大幅に増加しており、どこの監査事務所も人手が不足している状況です。中小の監査法人は特に人手が不足してるのではないでしょうか。

しかし、中小の監査事務所では、

・公認会計士試験合格者は大手監査法人へと行ってしまうので、なかなか採用できない。

・採用できたとしても育成コストの負担が大きい。

など新人採用ひとつをとっても問題がありそうです。


また、会計制度の複雑化により各分野について専門知識をもつ公認会計士を必要としますが、中小監査法人が各分野の専門家を単独で抱えることは難しいでしょう。


このように人材面だけでも多数の問題がありますし、その他にも品質管理の問題も生じてきます。

そのため中小監査法人も規模を拡大して組織的に対応することが不可欠となってきました。


これまでの会計監査は、公認会計士個人の知識、経験、能力に依存する部分が大きかったと思います。

これからは監査法人のルールに従って組織的に監査を行うことがますます重要となってくるでしょう。そのような状況において、監査に従事する公認会計士は、ただ単にマニュアルに従った監査を行うのではなく、これまで以上に職業的懐疑心を保持するよう心掛けることが重要であると思います。

日本郵政公社の内部統制

日経金融新聞の「秒読み 郵政民営化」という特集の中で、日本郵政公社の内部統制に関する記事がありました。


(日経金融新聞より)

「総務省は7月に公表した06年度の日本郵政公社の業績評価で、簡易保険の「コンプライアンス(法令順守)」を過去最低の「D」(5段階で上から4番目に落とした。」


総務省による日本郵政公社の業績評価(2003-06年度)

郵便 B→B→C→C

郵便貯金 B→C→C→C

簡易保険 B→C→C→D

公社全体 B→C→C→C


社会保険庁だけでなく、郵政公社もまたずさんな内部統制となっていうようです。


内部統制とは、「業務の有効性及び効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、事業活動における法令等の遵守、資産の保全」という4つの目的の達成のために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいます。


民間企業であれば、上記4つの目的をある程度達成できないと、事業活動を遂行できないので、何らかの内部統制は設けられているものです。


しかし、公共機関となると、財務報告はありませんし、法令遵守もあまり意識しなくていいかもしれません。業務の効率性を追求しなくても活動は継続できるでしょう。目的が薄れるために必然的に内部統制が脆弱なものとなってしまったのではないでしょうか。


有効な内部統制を構築するためには、「内部統制の目的を明確にすること」が一つの重要なポイントといえるでしょう。


楽天とTBSの関係

(9月13日 日本経済新聞より)

「TBSは12日の取締役会で、楽天に対する買収防衛策発動の手続きを見送ることを正式に決めた。」


「楽天の現在のTBS株保有比率は19%強。4月以来、20%超まで買い増してTBSを連結決算上の持ち分法適用会社にする考えを示している。井上(TBS)社長は「一方的に持ち分法を適用されることは受け入れがたい」と説明した。」


持分法とは、投資会社が投資先の損益を持分比率に応じて投資会社の連結損益計算書に取り込むことをいい、関連会社に対して適用されます。


一方、子会社または関連会社ではない会社の損益は連結グループの業績とは無関係のため、連結損益計算書には取り込まれません。


通常であれば、投資先の株式を20%以上保有すると、投資先に対して何らかの重要な影響を与えることがでいると考えられます。このため、連結財務諸表原則では、投資先の株式(議決権)を20%以上所有している場合には「財務及び営業の方針決定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されない限り関連会社に該当し、持分法を適用しなければなりません。


これに対してTBS側は「楽天から重要な影響を及ぼされていない」ということで、持分法の適用を拒んでいるものと考えらえれます。


「明らかに示される場合」とはどのような場合か、会計基準には明記されていません。

このため、容易に持分法適用除外を認めてしまうと、今度は逆に「連結外し」の問題が生じます。


楽天と監査法人には難しい判断が迫られそうです。


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