楽天とTBSの関係 | アベイルブログ

楽天とTBSの関係

(9月13日 日本経済新聞より)

「TBSは12日の取締役会で、楽天に対する買収防衛策発動の手続きを見送ることを正式に決めた。」


「楽天の現在のTBS株保有比率は19%強。4月以来、20%超まで買い増してTBSを連結決算上の持ち分法適用会社にする考えを示している。井上(TBS)社長は「一方的に持ち分法を適用されることは受け入れがたい」と説明した。」


持分法とは、投資会社が投資先の損益を持分比率に応じて投資会社の連結損益計算書に取り込むことをいい、関連会社に対して適用されます。


一方、子会社または関連会社ではない会社の損益は連結グループの業績とは無関係のため、連結損益計算書には取り込まれません。


通常であれば、投資先の株式を20%以上保有すると、投資先に対して何らかの重要な影響を与えることがでいると考えられます。このため、連結財務諸表原則では、投資先の株式(議決権)を20%以上所有している場合には「財務及び営業の方針決定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されない限り関連会社に該当し、持分法を適用しなければなりません。


これに対してTBS側は「楽天から重要な影響を及ぼされていない」ということで、持分法の適用を拒んでいるものと考えらえれます。


「明らかに示される場合」とはどのような場合か、会計基準には明記されていません。

このため、容易に持分法適用除外を認めてしまうと、今度は逆に「連結外し」の問題が生じます。


楽天と監査法人には難しい判断が迫られそうです。


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