商標の普通名称(一般名称)化とは、もともと商品や役務(サービス)の出所表示等の機能を有していた商標が、広く一般に使用されることによって、その識別力を失うことをいいます。
たとえば、特許庁の過去の審決においては、「サニーレタス」が、レタスの一種の普通名称と判断されています。
このような商標の普通名称化がおきてしまいますと、広く一般の使用を確保するため、商標権の効力がおよばなくなってしまい(商標法第26条)、問題となります。
では、この商標の普通名称化の問題に対しては、どのような対策を行う必要があるのでしょうか。
まず、積極的な商標登録表示をすることが考えられます。
具体的には、商標とともに「®」の表記や、「登録商標」の文字とその登録番号を記載します。
こうすることで、はっきりと、当該商標が登録商標であることが分かります。
具体的には、商標とともに「®」の表記や、「登録商標」の文字とその登録番号を記載します。
こうすることで、はっきりと、当該商標が登録商標であることが分かります。
また、他人が当該登録商標を、普通名称的に使用していないか、チェックする必要があります。
他人に自由に使用させておくと、いつの間にかその商標が広く使用され、その商品やサービスの普通名称化してしまう可能性があるからです。
正当な権原または理由なく使用している第三者に対しては、警告等を行い、使用の中止を求めることなどが考えられます。
他人に自由に使用させておくと、いつの間にかその商標が広く使用され、その商品やサービスの普通名称化してしまう可能性があるからです。
正当な権原または理由なく使用している第三者に対しては、警告等を行い、使用の中止を求めることなどが考えられます。
このように、商標の普通名称化は、商標権を保有している権利者にとって、他人事ではありません。
商標管理をしっかりと行い、自己の業務にかかるブランドをしっかりと守っていくことが重要です。
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