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法務局での遺言書保管に必要な書類

遺言書を法務局で保管することは、相続手続きをスムーズに進めるための重要なステップです。この記事では、法務局で遺言書を保管する際に必要な書類と手続きの流れについて詳しく解説します。

1. 必要書類

法務局で遺言書を保管するためには、以下の書類が必要です。

遺言書

自筆証書遺言を保管する場合、遺言者本人が全て自書した遺言書が必要です。遺言書には以下の内容を含める必要があります。

  • 遺言者の氏名
  • 日付
  • 遺言者の署名

本人確認書類

遺言者本人を確認するための書類が必要です。一般的には、以下のいずれかが求められます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

戸籍謄本

遺言者の身分関係を確認するための戸籍謄本も必要です。これにより、法定相続人やその他の関係者が確認できます。

手数料

遺言書の保管には手数料がかかります。具体的な金額は地域や状況によりますので、事前に法務局に確認しておきましょう。

2. 手続きの流れ

遺言書の保管手続きは、以下のステップで進められます。

予約

まず、遺言書を保管するための予約を法務局に行います。多くの法務局では、オンラインでの予約システムを提供しています。

書類の準備

必要書類をすべて揃えます。前述の遺言書、本人確認書類、戸籍謄本、そして手数料の準備を忘れないようにしましょう。

法務局での提出

予約日に法務局を訪れ、書類を提出します。法務局の職員が書類の内容を確認し、問題がなければ遺言書を受理し、保管証を発行します。

保管証の受領

遺言書が受理されると、法務局から保管証が発行されます。この保管証は、遺言者本人だけでなく、相続人にとっても重要な証拠となりますので、大切に保管してください。

まとめ

法務局での遺言書保管は、相続手続きを円滑に進めるための重要なステップです。必要書類をしっかりと準備し、正確な手続きを踏むことで、遺言の内容が確実に実行されるようになります。

遺言書保管についてさらに詳しい情報が必要な場合は、法務局の公式サイトや専門家に相談することをおすすめします。

 

法務省HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

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