「家の裏の崖から竹が落ちてくるんですよ。命の危険すら感じます。でも誰も取り合ってくれなくて」。特命取材班にSOSが寄せられた。現場では確かに危険を感じた。ただ、取材を進めると「手放したくても手放せない」、土地所有権の問題に行き着きました。

Aさんによると、それは、台風に見舞われた2016年の夏の日のこと。庭先に長さ7メートルほどの竹が落ちていました。屋根の上にも枝が散乱。以来、風が強いと竹が落ちてくるようになったといいます。

洗濯物を干しに庭に出ると、雨どいにすっぽりはまっていたこともありました。恐怖を覚えたのは昨年11月。庭を掃除していると背後でストン、と音がしました。「凶器みたいでしたよ」。折れて落ちてきた竹でした。自宅前には今も5メートルほどの竹が約20本積み上がる。

Aさんは当初、行政に助けを求めた。消防署の職員が3回、竹を切りに足を運んでくれたが4度目はありませんでした。西区役所の職員は「間違った対応だった。個人所有の土地なので行政が介入するべきではなかった」。樹木は財産にもなり得るため「慎重に対応しなければならなかった」と申し訳なさそうに話しました。
 

取材用のヘリで上空から確認した。木々がこんもり茂る斜面のすぐそばに住宅が張り付いている。伸び放題であふれ返った竹が横に張り出し、小道を挟んだ中島さん宅に飛びかかろうとしているように見えました。

竹が生い茂る土地の持ち主は同区の80代の女性。ようやく捜し当てた女性の自宅を訪ねると「あの土地にいくら使ったか。もう、お金はないです」。工事や測量…。束になった領収書を見せてくれました。

女性によると、問題の土地は亡き夫から1970年に相続。引き取ってもらえないか不動産業者や西区役所に頼んだが「使い道がない」と断られたといいます。

2001年に斜面が崩れた。市や消防が土砂を撤去してくれたが、安全管理は自己負担と言われた。コンクリートの吹き付け工事にかかった費用は367万5千円。親戚などから借金して支払いました。

今度は竹が落ちるようになる。近隣の苦情を受けた西区役所から対応を促す書類が届いたときには「事故が起きたら誰かを殺してしまうかもしれない」と頭が真っ白になったといいます。

足が悪く、とても自分で処分はできない。年金生活で業者を雇う余裕もない。「もう諦めました。事故があったら刑務所にでも入れてください」。女性は目に涙を浮かべていました。

福岡市財務局によると、市が譲渡を受けるのは「使い道がある場合」に限られる。16年度に寄付を受けた土地は道路用地154件、農業用のため池1件。山林は難しそうだ。

そもそも「土地」は手放せないものなのか。民法学者に尋ねると、土地所有権の放棄が可能か否かは民法にも規定がない。「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という条文はあるが、今回のように管理に負担がかかる土地の放棄は一般的には認められないといいます。

土地の相続放棄を目的に国に所有権移転登記を求めた裁判では松江地裁が一昨年5月、「土地の負担、責任を国に押し付けるもので社会の倫理観念に反する」とし、所有権放棄は無効と判断。広島高裁松江支部もこれを支持しています。

一方、相続関係のNPO法人によると、土地を手放したいという相談はこの1年で増加中。「山林は使い道がないので特に深刻。管理負担を避けるため登記をせず、所有者不明の土地を生む原因にもなっているはずだ」と分析します。

解決策はないのか-。学者は、国土保全の観点からも国や市町村を受け皿にして活用方法を模索する必要があると指摘。「地域の荒廃を防ぐためにも、一定の基準を設け政策として引き受ける仕組みが必要ではないか」と話しました。
 

いつかあがるかもしれないから、という理由でそのままに放置している土地をお持ちの方が数多くいらっしゃいます。

ご子息のため、と思っていてもご子息は不動産はいらない、と思っている方も最近は多くいらっしゃいます。

まずは一度、不動産の資産の今後の保有計画をたてるため、弊社にご相談下さい。

セミナーや相談などで相続の話をすると、「うちには財産なんてないから、相続トラブルなんて関係ない」というような表情を浮かべる人が多い印象を受けます。しかし現実には遺産が少なければ少ないほど、限られた遺産を平等に分けようとしてもめてしまいます。

実際、相続トラブルは急速に増えています。家庭裁判所に持ち込まれる相続関係の相談件数は、2012年には約17万5000件。この10年でおよそ2倍というペースです。

もめやすい遺産分割の紛争を見ると、2011年は8015件のうち、遺産が5000万円以下が70%超、1000万円以下でも30%を占める結果となっている。相続トラブルは、富裕層特有の問題とは限りません。

相続トラブルになりやすい事例とは?
最も典型的なパターンは、実家の不動産とわずかな預貯金が遺産というケースです。

一般的に、不動産は換金しにくく、公平に分割できないことが争いの原因になる。配偶者や長男など、実家を相続した人が、自宅不動産を相続した代わりに、他の相続人に代償金を支払う代償分割*の現金が用意できず、"争族"が起こりやすいです。

また、不幸というのは続くもので、立て続けに家族が亡くなることもあります。たとえば、先に父親が亡くなったときに「一次相続」、その後に母親が亡くなったときに「二次相続」が発生します。

トラブルが生じやすいのは、一次相続よりも二次相続です。一次相続では、母親がすべて相続するケースが多く、「長年連れ添ったお母さんが相続するなら」ときょうだい間の不満も噴出しにくいですが、二次相続になると、それぞれの配偶者の思惑も絡んできて、対立が表面化しやすいです。

父親が遺言書などを残しているケースはあっても、母親が生前、一次相続のときに相続した財産について、どのように分けたいかという意思表示をしている場合は少ないです。

一時相続の際の「配偶者の税額軽減」などの優遇措置も受けられません。母親自身もある程度の財産を持っていれば、さらに各人の相続税負担は重くなります。

本来であれば、二次相続のことを考慮して一次相続の遺産分割を話し合うことが大切なのだが、お互いに意思疎通が図れていないと、無理な相談です。

その上、親が要介護状態にあったかどうかや、そのサポートを、相続人の誰がしていたかによっても、相続時の対立は悪化し、相続トラブルは深刻化します。

親から残したものを残したい、そう仰る方は多いですが、実際親の思うところは違う結果になるケースが相続紛争へと発展します。子を思うからこそ、生前に話し合う必要があります。

 

当社では相続相談も随時受け付けております。お気軽にお問あわせください。
 

相続税の納税猶予を受けているか否かが分かれ目

 

「生産緑地」の指定が2022年から順次、30年の期限を迎えます。新たにできる「特別生産緑地」として10年ごとの延長を選ぶのか、フリーハンドを得て宅地への転用、有効活用、売却などを考えるべきか、難しい判断を迫られます。

 

生産緑地のメリットは、農地以外への転用が禁止される一方で、相続税の支払いを猶予してもらえることです。指定を外されて生産緑地でなくなると、支払いが猶予されていた相続税だけでなく、猶予された期間に応じて所定の割合を乗じた税金(利子税)を上乗せして支払わねばならず、大きな負担となります。

 

生産緑地の指定を受けると、

固定資産税と相続税が大幅に軽減される

 大都市周辺で農地を見ることは少なくなったが、いまだにところどころ畑が残ったりしています。これが生産緑地です。

 

 三大都市圏の特定市の農地のうち、一定の要件を満たすものについて地元の自治体が指定したものであります。

 

 生産緑地の指定を受けると、農地以外に転用することが原則禁止される一方、固定資産税と相続税が大幅に軽減されます。

 

 そもそも、固定資産税において農地は、一般農地と市街化区域内農地に区分されます。一般農地は農地として使われることを前提として評価(農地評価)されるので、固定資産税も軽いです。

 

 一方、市街化区域内農地は都市部の市街化区域にあり、固定資産税は宅地並みに評価・課税されるのが原則です。相続税についても、市街化区域内農地は周辺の類似した宅地の評価額が基準になるので、本来の税額はかなり高額です。

 

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