〔正解・解説〕
誤り。
一般健康診断の受診時間については、原則として労働時間とされないため、使用者は、その受診のために要した時間について、賃金を支払う必要はありません。
なお、通達において、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされています
〔正解・解説〕
誤り。
一般健康診断の受診時間については、原則として労働時間とされないため、使用者は、その受診のために要した時間について、賃金を支払う必要はありません。
なお、通達において、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされています
〔正解・解説〕
正しい。
労働基準法上の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解されています。
〔正解・解説〕
誤り。
国民年金法には、設問の内容の規定はありません。
なお、国民年金法108条の2の2においては、「実施機関等たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第2号被保険者でなくなったことに関して必要な情報の提供を行うものとする」としています。
〔正解・解説〕
正しい。
「軽易な業務への転換」に関する記述です。
この規定の趣旨は、原則として、妊娠中の女性が請求した業務に転換させるというものですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではありません。したがって、設問の事情により妊娠中の女性がやむを得ず休業する場合であっても、休業手当の問題は生じないものと解されています。