〔正解・解説〕
誤り。
国民年金法には、設問の内容の規定はありません。
なお、国民年金法108条の2の2においては、「実施機関等たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第2号被保険者でなくなったことに関して必要な情報の提供を行うものとする」としています。
〔正解・解説〕
誤り。
国民年金法には、設問の内容の規定はありません。
なお、国民年金法108条の2の2においては、「実施機関等たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第2号被保険者でなくなったことに関して必要な情報の提供を行うものとする」としています。