〔正解・解説〕
誤り。
一般健康診断の受診時間については、原則として労働時間とされないため、使用者は、その受診のために要した時間について、賃金を支払う必要はありません。
なお、通達において、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされています
〔正解・解説〕
誤り。
一般健康診断の受診時間については、原則として労働時間とされないため、使用者は、その受診のために要した時間について、賃金を支払う必要はありません。
なお、通達において、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされています