〔正解・解説〕

正しい。

設問の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものであり、労働基準法違反とはされません。

端数処理

1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計

1時間未満の端数について、

● 30分未満を切り捨て

● 30分以上を1時間に切り上げ

1時間当たりの賃金額及び割増賃金額

1円未満の端数について、

● 50銭未満を切り捨て

● 50銭以上を1円に切り上げ

1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の割増賃金額の総額

 

〔正解・解説〕

正しい。

地域型基金は加入員が1,000人以上いなければ設立することができません。

一方、職能型国民年金基金は、加入員が3,000人以上いなければ設立することができません。

つまり、設立にあたり必要な加入員数は、職能型国民年金基金のほうが多くなっています。

 

〔正解・解説〕

正しい。

休日労働」となるのは、法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分です。したがって、設問の場合、「午前0時」から正午までの労働を休日労働として割増賃金を計算しなければなりません。

 

〔正解・解説〕

正しい。

地域型国民年金基金は、当該基金の地区内に住所を有する者をもって組織する法人で、都道府県ごとに1つ設立されます

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

割増賃金の計算の基礎となる賃金から除かれる「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいい、その名称のいかんを問わず実質によって取り扱うこととされています。

設問の「住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当」はこれに該当しないため、計算の基礎に含めなければなりません

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

「3分の2」とあるのは、「4分の3」です。国民年金基金の解散の事由は、次の3つです

① 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決

② 国民年金基金の事業の継続の不能

③ 厚生労働大臣による解散の命令

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

代替休暇に係る労使協定は、1か月当たり60時間超の時間外労働(60時間を超える部分)につき、5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払による金銭補償に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇の付与による補償を行うことができることとするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけるものではありません。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

任意加入被保険者のうち「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」及び「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、「基金の組織」及び「加入員」の規定については、第1号被保険者とみなされるので、国民年金基金に加入することができます。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

割増賃金の支払を定めた労働基準法37条の規定は強行規定であり、たとえ労使合意のうえで割増賃金を支払わない申し合わせをしても、同条に違反し、無効とされます。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

国民年金法の中で最も重い罰則は、「偽りその他不正な手段により給付を受けたとき」に科される3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。