answer-commentaryのブログ
問題の〔正解・解説〕だけを記載したブログです。問題はhttps://note.com/1998office_knet
〔正解・解説〕
正しい。
割増賃金の支払を定めた労働基準法37条の規定は強行規定であり、たとえ労使合意のうえで割増賃金を支払わない申し合わせをしても、同条に違反し、無効とされます。