〔正解・解説〕

正しい。

休日労働」となるのは、法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分です。したがって、設問の場合、「午前0時」から正午までの労働を休日労働として割増賃金を計算しなければなりません。