〔正解・解説〕

正しい。

任意加入被保険者のうち「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」及び「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、「基金の組織」及び「加入員」の規定については、第1号被保険者とみなされるので、国民年金基金に加入することができます。