〔正解・解説〕
誤り。
「勧告」とあるのは、「勧奨」です
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとされています。
〔正解・解説〕
誤り。
育児時間は、休憩とは異なり、「労働時間の途中」に限られるものではないため、勤務時間の始め又は終りに育児時間を請求してきた場合にこれを与えないことは、労働基準法に違反します。
〔正解・解説〕
誤り。
「勧告」とあるのは、「勧奨」です
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとされています。
〔正解・解説〕
誤り。
育児時間は、休憩とは異なり、「労働時間の途中」に限られるものではないため、勤務時間の始め又は終りに育児時間を請求してきた場合にこれを与えないことは、労働基準法に違反します。