〔正解・解説〕
誤り。
「勧告」とあるのは、「勧奨」です
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとされています。
〔正解・解説〕
誤り。
「勧告」とあるのは、「勧奨」です
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとされています。