〔正解・解説〕
正しい。
労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日(裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日などが該当します)については、出勤したものとして取り扱われ、全労働日に含めて出勤率を算定します。
〔正解・解説〕
正しい。
労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日(裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日などが該当します)については、出勤したものとして取り扱われ、全労働日に含めて出勤率を算定します。