〔正解・解説〕
誤り。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合には、付加年金も、同時に繰り上げて支給されます。
なお、老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合にも、付加年金は同様に繰り下げて支給されます。
〔正解・解説〕
誤り。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合には、付加年金も、同時に繰り上げて支給されます。
なお、老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合にも、付加年金は同様に繰り下げて支給されます。
〔正解・解説〕
正しい。
退職金については、その支払時期について賃金の支払時に関する解釈をそのまま当てはめることは実情に適さない場合があることから、退職手当の支払については、労働協約や就業規則等で定められた期日に支払えば、法違反とはなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」は、労働契約の締結における“絶対的明示事項”とされており、労働者に対し書面の交付等により明示しなければなりませんが、当該事項は、就業規則の“絶対的必要記載事項”ではないことから、必ずしも就業規則に記載する必要はありません。
〔正解・解説〕
正しい。
寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に取得した者が、寡婦年金の受給を選択した場合には、死亡一時金の受給権は消滅します。
受給権が、その他の遺族に転給されることはありません。
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遺族基礎年金と寡婦年金 |
1人1年金の原則により選択 |
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遺族基礎年金と死亡一時金 |
原則として遺族基礎年金を支給 |
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寡婦年金と死亡一時金 |
選択 |
〔正解・解説〕
正しい。
有期労働契約については、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはなりませんが、満60歳以上の労働者、又は「専門的知識等」であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります)との間に締結される労働契約については、5年を超える期間について労働契約を締結してはなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
年齢にかかわらず、遺族基礎年金と老齢基礎年金とを併給することはできません。
なお、遺族厚生年金と老齢基礎年金は、受給権者が65歳以上であれば、併給することができます。
〔正解・解説〕
誤り。
解雇予告の除外認定は、事実の有無を確認する処分にすぎないため、使 用者が即時解雇の意思表示をした後に、解雇予告の除外認定を受けた場合には、当該解雇の効力は、当該即時解雇の意思表示をした日にさかのぼって発生します。
〔正解・解説〕
誤り。
加入員の数について、「地域型国民年金基金」と「職能型国民年金基金」が逆です。
地域型国民年金基金は加入員が1,000人以上、職能型国民年金基金は加入員が3,000人以上いることが設立のための要件です。
〔正解・解説〕
正しい。
定年の定めがあっても、たとえば、「従業員が満60歳に達したときは定年により退職する。ただし、重役会議の議を経てそのまま継続して使用する場合がある」と規定されている場合、必ずしもその年齢に達したことで、契約が自動的に終了するものとはいえません。
そのため、設問の場合、定年年齢到達者の労働契約は自動的に終了するものとは認められず、解雇予告が必要とされることがあります。