〔正解・解説〕

正しい。

有期労働契約については、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはなりませんが、満60歳以上の労働者、又は「専門的知識等」であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります)との間に締結される労働契約については、5年を超える期間について労働契約を締結してはなりません。