労働基準法 問67〔正解・解説〕 正しい。 「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」は、労働契約の締結における“絶対的明示事項”とされており、労働者に対し書面の交付等により明示しなければなりませんが、当該事項は、就業規則の“絶対的必要記載事項”ではないことから、必ずしも就業規則に記載する必要はありません。