〔正解・解説〕

誤り。

「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するのであれば、就業規則等の定めにかかわらず、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払が必要となります。

したがって、この場合に、「月額の2分の1」の支払では、労働基準法に違反することとなり、その部分については無効になります。

 

〔正解・解説〕

誤り。

寡婦年金の支給を受けている者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。

支給が停止されるのではありません。

〔正解・解説〕

正しい。

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇制限期間ですが、その期間が経過した後においては、解雇は制限されません。

設問の場合、職場復帰後30日を経過した日以後とあるので、即時解雇をしたとしても労働基準法に違反しません。

〔正解・解説〕

誤り。

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた夫に係る妻の寡婦年金の受給権は、死亡したとみなされる日に発生します。

行方不明となった日にさかのぼって受給権が発生するのではありません。

なお、死亡したとみなされる日は、行方不明となった日から、原則として7年が経過した日です。

 

〔正解・解説〕

正しい。

2か月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇の予告の規定が適用されます。

 

 

 

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

寡婦年金の支給停止事由には、「国内に住所を有しない」というものはありません。

〔正解・解説〕

正しい。

労働者の責めに帰すべき事由がある場合であっても、それを理由に解雇制限は解除されません。

つまり、解雇することはできません。

 

〔正解・解説〕

正しい。

夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一方が支給され、他方は支給されません。

つまり、夫の死亡により死亡一時金と寡婦年金のどちらも支給を受けることができるときは、どちらか一方の受給権しか取得することはできません。

〔正解・解説〕

誤り。

予告期間満了後引き続き使用する場合には、通常同一条件にて更に労働契約がなされたものとみなされるので、設問の解雇を行う場合には、改めて法20条所定の手続(解雇の予告又は解雇予告手当の支払)を経なければなりません。

 

〔正解・解説〕

誤り。

子が遺族基礎年金の受給権を取得した当時生計を同じくするその子の父又は母があることにより遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときの死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされています。

子に支給されるのではありません。