〔正解・解説〕

誤り。

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた夫に係る妻の寡婦年金の受給権は、死亡したとみなされる日に発生します。

行方不明となった日にさかのぼって受給権が発生するのではありません。

なお、死亡したとみなされる日は、行方不明となった日から、原則として7年が経過した日です。