〔正解・解説〕

誤り。

「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するのであれば、就業規則等の定めにかかわらず、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払が必要となります。

したがって、この場合に、「月額の2分の1」の支払では、労働基準法に違反することとなり、その部分については無効になります。