〔正解・解説〕

誤り。

軽易な業務への転換」に係る請求をすることができるのは、「妊娠中の女性」です。

「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性」に限られません。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

機構保存本人確認情報の提供を受け、「確認を行った場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存もしくは死亡の事実が確認されなかったとき」には、「翌年度以後、毎年」について届書の提出を求めるとは規定されていません。

「当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる」とされています。

なお、書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を日本年金機構に提出しなければなりません。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

解雇が年少者本人の責めに帰すべき事由に基づくものである場合、使用者は帰郷旅費の負担を免れますが、これについては、原則として行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。

ただし、当該解雇につき、解雇予告の除外認定を受けているときは、あらためて帰郷旅費に係る支給除外の認定を受ける必要はありません。

 

〔正解・解説〕

誤り。

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。

「被保険者でなかったものとして扱う」わけではありません。

なお、その月にさらに被保険者資格を取得した場合には、後の被保険者資格により、1か月の被保険者期間として算入します。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

「6時間以内」とあるのは、「4時間以内」です。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

特例による任意加入被保険者は、設問の場合に限らず、いつでも厚生労働大臣に申し出て、任意にその資格を喪失することができます。

〔正解・解説〕

誤り。

年少者には、労働時間の特例(週44時間までの特例)は適用されません。

したがって、設問における労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間まで、1日について7時間までとされます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

「保険料納付済期間」とは、次の期間を合算した期間をいいます。

● 第1号被保険者としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間

 (保険料一部免除を受け、残余の額が納付・徴収された期間を除きます)

 及び「産前産後期間の保険料免除」の規定により納付することを

 要しないものとされた保険料に係る期間

● 第2号被保険者としての被保険者期間

● 第3号被保険者としての被保険者期間

 

〔正解・解説〕

誤り。

産後休業(原則として、産後8週間)は、産前休業とは異なり、女性からの請求の有無にかかわらず就業が禁止されます。

〔正解・解説〕

誤り。

第3号被保険者の資格取得の届出は、事実があった日から14日以内に、届書を、配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して、日本年金機構に提出することによって行わなければなりません。

「市町村長に提出」するのではありません。