〔正解・解説〕

誤り。

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。

「被保険者でなかったものとして扱う」わけではありません。

なお、その月にさらに被保険者資格を取得した場合には、後の被保険者資格により、1か月の被保険者期間として算入します。